• 締切済み

差押について

貸金調停で和解して分割で支払うことになったのですが、相手が数回支払っただけで滞っています。差押を検討しています。 しかし相手は自営業であまり仕事をしていません。今までも奥さんが支払っていたと思います。土地は消費者金融の抵当がついています。しかも債務者を奥さんに変更してあります。(自己破産しても土地が取られないように?) 通常消費者金融との契約では、第三者から差押されたときは期限の利益を失うとの条文は入っているでしょうか?私が差押したら消費者金融が抵当権を実行しますよと迫るしか方法が見つかりません。 相手は親や子供と同居していますが、差押にあたって相手の所有物であることはどう判断するのでしょうか? 想像では相手が子供を受取人にしてある生命保険しか財産がなさそうですが、差押できますか? 他にはどんなものが差押できますか? 預金はほとんどないと思います。 また相手方の親・子供・奥さんの親戚は顔見知りで住所や勤務先も知っていますが、相手とお金でもめていることは知りません。これらの人に全てを話し相手に支払いを促すよう求めることは違法でしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

Q 土地は消費者金融の抵当がついています。しかも債務者を奥さんに変更してあります。(自己破産しても土地が取られないように?) A 債務者を変更しても、物上保証が変わらなければ、変わりません。 Q 差押にあたって相手の所有物であることはどう判断するのでしょうか? A 不動産ならば不動産登記簿謄本を取り寄せれば、すぐにわかります。 Q 想像では相手が子供を受取人にしてある生命保険しか財産がなさそうですが、差押できますか? A できます。生命保険は、死亡しなければ、契約者が解約できます。 解約すれば、契約者が解約金をもらえます。 それらの手続きを債権者代位でします。 現実には、手続きが煩雑ですが、可能は可能です。 Q 他にはどんなものが差押できますか? A 動産、不動産、債権等々調べればあると思います。 財産開示請求の云う方法もあります。 Q これらの人に全てを話し相手に支払いを促すよう求めることは違法でしょうか? A 促しただけで、即、違法とは云えませんが、「危ない橋」です。

kaiband
質問者

補足

回答ありがとうございます。 質問を再度します。 (1)抵当のついた不動産を差押すると、消費者金融はどんな行動に出ると思いますか? (2)昔のドラマでは日常品を差押する場面がありましたが、現実にはないのでしょうか? 例えば高級腕時計があったとしても、息子の物と主張されれば差押できませんよね?保険証券も隠されればだめですか? (3)回答の危ない橋を詳しく教えてください。 (4)相手が死亡して相続人に保険金が入れば、その人に請求できますか? 延滞利息も請求できますか?年に1度内容証明を送っておけばいいでしょうか? すいませんが、時間あるときに回答いただければありがたいです。 よろしくお願いします。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

末代や家族まで出来れば誰も借金しませんけど すでに差替えて他人の財産になってる物は 出来ません。 

kaiband
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ただ専門家とのことですが、高尚すぎて文章の意味がよくわかりません。 それぞれの質問にわかりやすく回答いただければ、もっとよかったです。 貴重な時間をありがとうございました。

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