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小額管財事件ですが、この場合は?

今、破産の手続きをしているのですが、小額管財事件になっています。 理由は、私の借金の大半が、実母が返済を約束して、ぜひにと頼まれての借金が引っかかったのだとだと聞かされました。 実母は、私の収入を横領し、必ず返すから借りてくれと言った借金の返済を踏み倒し、返すと持っていった私名義のカードローンのカードで借金をし、仕事関係の支払いも支払わず、3年前にその件で話し合いをしたのですが逆ギレされて親子の縁を切られてしまって今に至ります。 仕事も、実母の誹謗中傷のために、以前の半分以下になり、収入も生活ギリギリとなり、その上、家族の入院などで借金の支払いができなくなり、破産となったのです。 管財人の方が、母がやった事実を確認できるかも不安です。 母は自分に都合の悪い事は嘘をついても平気ですし、もしかしたら一番証拠となる帳簿も破棄しているかもしれません。 私自身は何も嘘は言っていませんが、それが認められることを願うばかりです。 インターネットで検索しても、このような場合にはどうなるのか?わかりません。 よろしく御意見願います。

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noname#203300
noname#203300
回答No.1

 貸した方(債権者)の立場でお考えになれば、要は誰の名義の借入れかです。借り入れたお金をその方がどう使おうが貸した方としては口出しできません。貸す方は借りる方(名義人)を信じて貸しているのです。それを勝手な口実(と貸した方は考えます)で破産されたのではたまったものではありません。  貸した方が借りた方(名義人)に請求するのは当然で、そのお金を実際に使った方(実母様)がわかってもそこに請求する権利はありませんし、それは金銭貸借の関係では全くの第三者です。 > 実母は、私の収入を横領し、必ず返すから借りてくれと言った借金の返済を踏み倒し、返すと持っていった私名義のカードローンのカードで借金をし、仕事関係の支払いも支払わず、3年前にその件で話し合いをしたのですが逆ギレされて親子の縁を切られてしまって今に至ります。  これは質問者様の名義の借入れの清算とはまったく別の問題ですので、実母様相手に貸し金返済の請求を法的になさるしかないでしょう。横領の事実があればこちらは刑事事件です。ただ、実親子関係でそれが可能かどうかは疑問ですが、しかるべき法律の専門家にお聞き下さい。

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