- ベストアンサー
長女か次女か?
ある相談を受けています。法律上、どうなるか教えてください。 ある夫婦に長女が一人いて、離婚し、夫に長女の親権があります。 この夫が再婚し、その新しい妻との間に男1人女1人います。 夫の前妻との子は、結婚し新しい家族ができました。その後、新しい妻との子(女)がこのたび結婚することになりました。この女性は長女となるのですか?あるいは次女ですか?親戚で「長女だ」と主張するものがおり、夫の前妻との子は「それなら私は結婚式には出ない」と言ってもめています。法律上現妻との子(女)は次女でいいんですよね? どなたか詳しい方教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 ◇大前提 ・現在の戸籍制度の大前提のひとつが,戸籍は夫婦単位で作成されるということです。 ・「長女」「二女(法律的には「次女」とは言わないです。)」などを「続柄」といいますが,この決め方は,夫婦単位で決まります。 つまり,あるご夫婦に最初に生まれた女のお子さんが「長女」になります。 ・ですから,再婚されお子さんが生まれると,最初に生まれた女のお子さんはそのご夫婦の「長女」になり,法律的には「長女」で,戸籍上も,従って住民票上も「長女」と表記されます。 ------------------ 以上から,ご質問についてですが, >ある夫婦に長女が一人いて、離婚し、夫に長女の親権があります。 ・まず,親権と「続柄」は関係がないです。 >この夫が再婚し、その新しい妻との間に男1人女1人います。 夫の前妻との子は、結婚し新しい家族ができました。その後、新しい妻との子(女)がこのたび結婚することになりました。この女性は長女となるのですか?あるいは次女ですか? ・「長女」になります。つまり,夫には戸籍上「長女」が二人いることになっています。 >親戚で「長女だ」と主張するものがおり、 ・戸籍上はその主張のとおりです。これは,戸籍を取得されれば明らかです。 >夫の前妻との子は「それなら私は結婚式には出ない」と言ってもめています。 ・これは何とも… ただ,「夫の前妻との子」の考え方でいきますと,義理のお母様の「自分の長女」がいないことになりますから,少し自己中心的な考え方ともいえますね。 >法律上現妻との子(女)は次女でいいんですよね? ・「長女」が正しいです。
その他の回答 (3)
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
No.2です。 >住民票での表示はある裁判を契機に長女も二女もみな,世帯主から見て「子」と表示されます。 ・現在はそのとおりでした。訂正させていただきます。
#1です。一つ訂正です。 戸籍の上での表示は次女でなく「二女」でしたね。 #2さんが正解。 住民票での表示はある裁判を契機に長女も二女もみな 世帯主から見て「子」と表示されます。
先妻の子は、婚姻時に戸籍を見ていないのでしょうか? 戸籍謄本を取り寄せてください。ふたりとも長女です。 夫婦の組みあわせごとにカウントをします。 ですから同じ戸籍に、年上の次女、年下の長女がいることもあります。