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示談

shishishishiの回答

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回答No.1

あなたと相手が示談するしないにかかわらず、相手があなたにケガをさせたのは刑法でいう傷害罪です。これは刑事事件であり、示談や慰謝料などとは関係ありません。警察が知らずにいるため、あいてが捕まっていないだけの話です。 次に、あなたにケガをさせたのは民法709条でいう不法行為にもあたります。これは故意または過失によって他人の権利を侵害した場合、加害者にこれを賠償する責任を負わせるものです。その賠償額を裁判でなく話し合いで決めることを示談といいます。いったん示談を成立させておいて、あとから払わないというのは今度は民法415条だったかな?債務不履行にあたるはずです。相手が払わないというなら裁判に訴えると通告してみたらいかがですか? 30万円以内であれば少額訴訟といって弁護士などの力をかりなくとも自分でもできますよ。

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