教員免許を更新しないと臨時教員にはなれませんか?
結婚前に4年間正採用教職員でしたが、結婚を機に退職してから10年がたちます。
その間に免許更新制が導入されました。
ちなみに昭和51年生で、免許は確か平成23年度末で失効したと思います。
来年子どもが幼稚園に入ったら、臨時教員をしようかと思っています。
教員の主人からも「臨時教員が足りない!」という話をよく聞きます。
(臨時教員は必要に応じて要請できるから)
かといって今からまた教員採用試験を受ける体力もありません。
でも臨時教員として採用されるかも分からないのに
お金と時間ををかけて今から免許更新講習を受ける必要もあるのかどうかと思っています。
(それなら普通のパートや派遣社員でいいか?)
臨時教員に応募しても、免許が失効していたら門前払いですか?
採用されてから更新講習を受けることもできるのでしょうか。
そもそも免許更新制は続いているのでしょうか。
分かる方がいらっしゃいましたらお願いします。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。