• 締切済み

代襲相続の考え方

叔母が亡くなり小さな農地が残されましたが、20年以上前に亡くなった叔父名義のままでした。子供はいません。 高齢で亡くなったので、ほとんどが代襲相続人か、更にその相続人となっていますが、具体的に、相続人の配偶者には相続権が無く、代襲相続人が亡くなっていたら、その妻には相続権がある・・という処理で良いのでしょうか。条文を読めばそうなるとは思うのですが、腑に落ちません。教えてください。

みんなの回答

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.3

数次相続が発生していると思われるので、そのような考えで良いです。 数次相続とは、質問者様の場合、叔父が亡くなった時点の、相続人(叔母と、叔父の兄弟姉妹または、代襲相続人(おい、めい))が、遺産分割協議等の手続きが終了する前に亡くなった場合は、新たな相続が発生し、この時点で配偶者が居れば、この配偶者も相続人になります。 理解しにくいと思いますが、叔父の死亡と同時に相続は発生しているので、例えば、叔父が亡くなって、兄弟それぞれが、土地を相続したとします。 その後、兄弟が亡くなった場合、その時点で配偶者が居れば、配偶者は、相続財産の権利があるのは、理解できると思います。 それを、一度に手続きをするような事です。 また相続には、期限が有りませんので、手続きに時効とかはありませんので、相続の手続きを数十年ほったらかしにすると、相続人がねずみ算式に増えて、手が付けられなくなっている事例も散見されます。

参考URL:
http://kyogisyo.ns-gyosei.com/kaisetu/kaisetu05
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>代襲相続人が亡くなっていたら、その妻には相続権がある… 代襲相続というのは、子供に相続権が移るだけであって、妻にはいきません。 ご質問の例で、叔母の子供が亡くなっているなら叔母の孫が代襲相続人です。 孫もなくなっているなら曾孫です。 叔母の孫の嫁 (夫) は、もともと叔母の相続人ではありませんから、代襲相続人にもなりません。 代襲相続が子、孫、曾孫、玄孫とどんどん伝わっていくのは、第一相続人が子供の場合だけです。 兄弟姉妹の身分で相続人となるときは、その子供一代限りで孫以降には行きません。

nisebizinn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 手続きをしなかった期間が長く、数次相続が発生しています。 交流のあった人たちを飛び越えた相続なるので、なにか見落としがあるのではないかと心配してしまいました。

noname#61929
noname#61929
回答No.1

質問の意味が分かりません。 親族関係をはっきりさせないと答えは出ませんが、「おそらく」間違っているでしょう。 以下は、一般論および分かる範囲の話だけ書きます。なので参考。 代襲相続とはそもそも、「相続人となるべき者が被相続人よりも先に死亡したために相続人と"ならなかった"場合に、その先に死亡した相続人となるべき者と一定の関係にある者がその相続人となるべき者に代わって相続人となることができる」ことを言いますが、代襲相続人となりうるのは、1.子の直系卑属、2.兄弟姉妹の子(甥姪)だけです。 そこで、本件について見ます。 まず「名義は誰でもいい」です。名義が誰であろうと所有者が誰かが問題なのです。普通は、名義人と所有権者は一致していますし、一致していない場合に争いが起これば名義人が所有権者と判断されることはありますが、あくまでも問題なのは「誰が所有者か」であり「名義人はその所有者を判断する手がかり」でしかありません。 さて、叔父が名義人というのは叔父が所有者だったということと考えます。 すると叔父が死亡した段階で誰が相続したかが問題になります。妻は相続人ですがそれ以外にもいる可能性があります。次に、妻以外に相続人がいても妻が時効などにより単独で権利を取得している可能性もあります。ですから、まず、叔父の死亡により生じた相続によって誰に権利が帰属しているのかを明らかにしなければなりません。 その上で、叔父の妻たる叔母が死亡したことにより生じた相続を考えます。子がいないということは相続人は、再婚していない限り、親だけになります。再婚していれば再婚相手と親です。親がいなければ祖父母と遡ります。もし一人も遡る直系の先祖(直系尊属と言います)がいなければ、今度は兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が先に死んでいればその子が代襲相続しますが、先に述べたとおり兄弟姉妹の妻には相続権はありません。また、その子も既に死んでいればその孫以下には代襲相続権はありません。 ということになるのですが、「代襲相続」なんて言葉に捉われているから意味が分からないだけでしょう。きちんと理解しているのでないのなら余計な専門用語など使ってはいけません。半可通で専門用語を使いたがる人は結構多いですが、聞いている方からすれば「デタラメな意味で専門用語を勝手に使われると意味が分からない」ので却って迷惑なのです(そう言えば、民事訴訟で刑事訴訟用語の訴因という言葉を使って妙な質問をしている質問者がいました。ここまで明らかに間違いなら、間違いとすぐ分かるから逆に問題は少ないのですが)。専門用語とは「その意味する概念を一々説明しなくても通じるので便利だから使う」のであって「その意味する概念以外の意味に使っては、全く無意味どころか誤解の原因にしかならない」ので、「その意味する概念」を理解せずに安直に使ってはいけないのです。私が回答で結構細かく表現を指摘するのはこのためです。 言葉を厳密に使わないのは日本人の文化でもありますが……。 結局、代襲相続とかそんな言葉は忘れて「要するに親族関係がどうなっているのか」を端的に示せば適切な回答ができますし、そうでなければ「わからない」となるだけです。

nisebizinn
質問者

お礼

早速回答をいただき、ありがとうございます。 後半は耳の痛い話ですが、自分の言葉で表現できる程知識が無かったとご理解ください。

関連するQ&A

  • 代襲相続について

    先日、私の母が他界しました。 私の母には弟と妹、私からみて叔父と叔母がいます。 そして、母方の祖父が存命なので、ゆくゆくは代襲相続をすることになりました。 ただ、叔父と叔母は代襲相続を知らないようで今から祖父の遺産を2人で分ける割合について話しています。 私は一人っ子ですでに父も他界しているので、母の遺産はシンプルに相続できました。 これから長くお世話になるであろう叔父と叔母、いとこたちとは祖父の遺産相続の時にあまり揉め事を起こしたくはありません。 代襲相続の放棄も考えており、叔父と叔母が2人で分けてくれても結構なのです。 そこで懸念しているのが、叔父と叔母が代襲相続について知ることはあるのかということです。 例えば、相続の手続き等で戸籍が必要になった際、死亡している子供(私の母)の戸籍も全て必要になるのでしょうか。 説明下手で申し訳ございませんが、なにかご意見もらえたら嬉しいです。

  • 代襲相続、相続放棄の時期と手続きに関して

    私の叔父(父の弟)は多くの借金をかかえて、病気で臥せているようです。 私の父はすでに亡くなっており、私は叔父家族とは普段は付き合いがありません。 祖父母も亡くなっており、父と叔父の他に叔母(父の妹)がいます。 叔父には妻と子供たちがおりますが、叔父が亡くなったら相続放棄をするらしいと叔母から聞きました。 そこで以下のことを教えて下さい。 1.叔父の妻と子供たちが相続放棄をした場合、私にも父の代襲相続で相続権が発生するのでしょうか?叔母(父の妹)が相続放棄をしなければ、私には相続権は発生しないのでしょうか? 2.叔父の妻と子供たちに加え叔母も相続放棄をした場合に、私には相続権が発生すると思いますが、私の姉(すでに他界)の子どもにも代襲相続で権利が発生するのでしょうか? 3.相続放棄をする場合、どの時点までに手続きをすればよいのでしょうか? 4.相続放棄には、どのような書類が必要なのでしょうか?故人の除籍謄本や住民票の除票が必要と聞いたこともあるのですが、私が叔父の除籍謄本や住民票の除票を、叔父の妻や子供たちに依頼しなくても取得できるのでしょうか? 以上、教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 代襲相続について

    私には高齢の叔母がいます 叔母は独身です、両親は死亡・兄弟姉妹も全員死亡、甥姪も私しかいません、そのために 叔母の兄の子供である私一人が代襲相続人となっています 現在、叔母は介護施設に入所しています 施設の支払等は私が叔母の預金を管理して、そこから払っています 代襲相続の権利は甥・姪までと聞きましたが もし、私が叔母より先に死亡することがあれば、叔母の資産はどうなるのでしょうか? 叔母が自分で判断のできるうちに遺言書を書いてもらっておけば 私の子供たちに相続できるようにすることができるのでしょうか?

  • 代襲相続について

    このたび私の母の実妹(A)子供無が他界し代襲相続人となりました この(A)の両親他界 兄弟姉妹も他界している人が多く(Aの姉1人存命) この無くなった叔母A(私の母の妹)には母親の違う姉妹が二人います それぞれ亡くなっていますが その子供も代襲相続人となることを知り配分についてお尋ねします Aの配偶者 4分の3 Aの実姉  28分の1 Aの亡実兄姉妹の子(代襲相続人) 1人ならば28分の1                   2人=56分の1                  3人=84分の1 それにAの母親違いの姉妹が2人います(以下腹違いの姉妹は義と記入) Aの義姉aの子 3人 各84分の1 Aの義姉bの子 3人 各84分の1 このように亡なった叔母の元成年後見人であった弁護士さん(現(A)の配偶者の成年後見人) から連絡をいただきました亡くなった叔母(A)と 母親が違う兄弟の子も同じ配分で間違いはありませんでしょうか? 是非 お教えください 宜しくお願いいたします

  • 代襲相続について

    私の祖父は20年前に亡くなっております。 父は昨年亡くなりました。 父の財産はすべて長男に相続させると遺言書があります。 ところが、戦前から国策会社に土地を貸しておりましたが、返ってくる状況になりました。 名義は祖父になっています。 祖父は遺言書は書いていません。 私の父が祖父から相続した時は、兄と共謀してすべて兄の名義になっているから兄弟に分けるものはないといってハンコ代等の金銭は1円も払わず、実際は父がすべて相続した経緯があります。 結局、おじ・おばを騙したわけです。 (これは後に知ったことで当時は知りませんでした) 祖父名義の財産なら、父は亡くなっているので代襲相続となると思います。 もし、おじ・おばが相続放棄をしている場合、父だけが相続人になると思うのですが、その場合父の遺言書の効力は及びますでしょうか。 また、どの様な権利関係が発生するか教えていただけますでしょうか。 兄弟は3人ですが、兄の息子が父の養子になっていますので法律上は4人です。

  • 子供の代襲相続についてお聞きします

    被相続人の子供の中で被相続人より先に亡くなった息子については、配偶者には相続権利がないけど、子供には代襲相続として権利があると本で読みましたが、被相続人の娘の場合、婚姻関係にある夫の戸籍に入っているのですが、被相続人より先に亡くなった場合、配偶者である夫には相続権利がないけど、夫婦間の子供には代襲相続権利があるのでしょうか。

  • [法学]代襲相続について質問です。

    代襲相続について質問です。 (1)被相続人の子供が【全員】死亡しており、孫と尊属と配偶者が居る場合ですか。 配偶者は相続人になるとして。 子供は全員死んで生存しないから尊属が相続人となると考えるか、孫が居るなら子供が全員居なくても それぞれ代襲しているから尊属は相続人にはならないと考えるかどちらでしょうか? (2)上記とは別の事例としてですが、代襲相続と言えば死んでいる場合とのイメージがありますが。 欠格により相続権を無くした子供が生きている場合でも、死んでいる場合と異ならず孫は代襲相続すると考えて良いでしょうか?

  • 代襲相続について教えてください

    次の事例の場合の相続人は誰々になるのでしょうか?相続に関する理解に不安がありますのでお尋ねします。 1.被相続人は兄 2.兄は既に離婚しており配偶者はいない。 3.子どもも死亡しておりいない。 4.両親および祖父母も既に他界している。 5.兄弟は被相続人以外に3人だが二人は故人であり一人だけ存命している。 6.死亡した二人の兄弟の内一人は子供がいないが、も一人には子供が二人いる。  (配偶者も存命。)  このケースの場合相続人は存命している兄弟のみなのでしょうか?それとも  死亡した兄弟の子二人も相続(代襲相続)の対象になるのでしょうか?  複数の相続人が発生した場合の相続配分についても教えてください。  代襲相続への理解ができておらず恐縮ですが、お判りの方お教えください。  よろしくお願いします。

  • 兄弟姉妹が代襲相続するときの相続の仕方について

    ある土地を3兄弟でもっていました。 持分は各々1/3づつです。 長男A(M26.2.6生 S37.3.7亡)妻子なし 二男B(M29.2.9生 S27.2.7亡)妻先に亡 子5名 三男C(M40.9.19生 H4.4.4亡)妻あり 子2名 二男Bに子供たちの内 その長男B-1だけはH15年に亡くなっておりB-1には妻と子2名がいます。 ここで、各々の持分があるので 二男Bの1/3については、 各々の子1/3×1/5で、1/15づつ B-1がH15年の某日に亡くなってからその相続分が妻に1/2子供が1/4づつ(×持分の1/15)で 結局B-1妻が1/2×1/15で1/30   B-1子が各々1/4×1/15で1/60 三男Cの1/3については、 妻が1/2×1/3で1/6 子が1/4×1/3で1/12づつ となりますよね。 ここで、長男Aには妻子がいないので(両親もすでにこのときは他界) 兄弟姉妹である、二男Bと三男Cに相続分がいくと思います。 兄弟姉妹が代襲相続であるときでかつその兄弟(ここでは二男であるB)が被相続人である長男Aより先に亡くなっている場合 二男Bの子(5名)長男Aにとっては甥姪達が代襲相続権を得てそのときの甥姪も亡くなっている場合甥姪の子が再代襲はするが甥姪の配偶者は相続権がないことは分かっています。 今回の例の様に、長男Aの分を 二男Bについてはその子が代襲して相続し 三男Cについてはまだそのときは健在だったので代襲相続をしますが、 B-1については、すでに代襲相続をしてるので、B-1が亡くなったH15年某日をもって相続は 本来の相続分と代襲によって相続した分まとめてB-1の配偶者(妻)と子にいくのでしょうか。 三男Cについても本来の持分と代襲相続によって相続した分を三男Cの妻と子で相続すると解釈していいのでしょうか。 それとも 代襲相続については、一気に再代襲相続者まで行くので B-1の妻や三男Cの妻には元々相続はいかないと解釈するのでしょうか? 教えてください。

  • こういう代襲相続はあるのですか?

    いつもお世話になっています。代襲相続について質問です。 Aには配偶者甲と母Bと姉Cがいます。(Aと甲の間に 子供はいません) AとBが交通事故で同時に死亡しました。 Aの財産の相続についてもめています。 Aは遺言書を残していません。法定相続分で考えると Aの財産の4分の3を配偶者甲、4分の1を姉Cとなると 思います。ところが姉Cは「母Bがもし生きていたら、 3分の1を母が相続することになる。でも、同時に死んで しまったから、母Bは受け取れないから私はBの子で代襲相続で 3分の1をもらえるはずだ。」と 意義を言い始めました。 こういう代襲相続はあるのですか? (ちなみに母Bの相続財産については、ここでは 考えないことにします。) 注意・Aと甲はそれぞれ正社員で働いているので扶養家族では ありません。住宅は社宅。結婚して1年未満。 実際の財産の金額は人づてに聞いただけなので、 よくわからないのですが、よろしくお願いします。