• 締切済み

役所・税務署での相談内容の録音拒絶は合法か?

皆さんも税務相談等をしますよね。当然メモを取ると思いますが、その延長上の”録音”となると多くの場合”拒絶”されますよね?(私は”隠し取り”はいやなので、了解を求めます) これって役所には録音を拒絶する権利(法律)ってあるんですかね? 現時点では、警察の取調べの録音・録画や裁判所の録音・録画はみとめられていないですよね?(多分民法じゃなくて、他の法律とは思いますが・・・) 補足: 個人事業税の納税で都庁とトラぶっています。1月より都税事務所の担当者(もちろん名前確認)と何度も話し合い・指導を受け、税金の課税と還付について手続きをしてきました。4月以降”無しのつぶて”なので、今週問い合わせると担当者は移動となり、後任者は(同じ事案なのに)”課税はする、還付はしない”と言いはります。過去の経緯は前任者も認めているのですが、後任者は自分の案を曲げません。後任者との話し合いの際、録音を申し出ると「ダメ」といいました。「過去の言った・言わないが現在の問題の原因だから録音は譲れない」と切り返すとしぶしぶOKしました。 同事案の参考意見を聞くために税務署にも行きましたが、録音は拒絶されました。 上記の成り行き次第では、10万単位のお金が出て行くことになります(法律にのっとったものか、解釈の違いかは現時点では不明確ですが・・・・)

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。  録音をしてはいけないと言う,法的根拠はないと思います。少なくとも,地方税法にはないです。  ただ,気になりますのは,個人事業税は申告納税ですから,最終的な申告は納税者の判断になります。つまり,役所は「教示」はできても「行政指導」はできませんから,「教示」に従うかどうかは納税者の自由です。  もし,意に反して課税(いわゆる「決定処分」ですね)された場合は,異議申し立てなどの救済措置がありますから,「教示」が間違っていたとしても役所側の責任が問えないと言う考え方もあります。  つまり,「行政指導」なら別ですが,「教示」に関しては録音しても余り意味が無いとも言えます。

Ques3181
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >・・・・・教示」に従うかどうかは納税者の自由です。 そうなんですね!国税の場合も同じですかね? 質問の主旨とはちょっと外れますが、今日確認したところでは、もし担当職員が間違った指示をして”過少申告”となった場合でも、本税との差額の納税義務はあるようです。付随する”加算税””延滞税”は事情に応じて減免されるみたいですが・・・・ この”解釈”は非常にリーズナブルで受け入れるべきと判断しています。但し、担当職員について、「反省・再発防止」のため、職務上の責任はしっかり取ってもらうつもりです。

  • nob_004
  • ベストアンサー率24% (8/33)
回答No.2

 録音に相手の許可は不要です。少なくとも役所はそういう対応をしています。  「正確な記録を残すため」ぐらいに言っておけばいいと思います。

Ques3181
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 > 「正確な記録を残すため」ぐらいに言っておけばいいと思います。 一番の問題は、「法的問題は無い」として、録音した場合に相手が責任のある回答をするか?ですね。当然無責任な回答では許しませんが・・・・

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.1

録音してはいけないという法的根拠はないでしょう。 なぜなら、行政側のマニュアルで「録音しなさい」と定めているのですから http://www.pref.chiba.jp/syozoku/a_soumu/gyoutai/pdf/manual.pdf おそらくどこの役所も同様のマニュアルを定めているはずです。 先にこのマニュアルを入手して、「オタクのマニュアルに録音しろと書いて あるのに、こっちが録音するのを断るというのなら公序良俗に反するので お断りだ」と申し出れば良いでしょう。 それで相手がどう出るかは予想できませんが。

Ques3181
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 早速URL拝見しました。P6に明記されていますね! (5) 録音の方法 相手方の目の前で録音する場合は、相手方に録音する旨を告げて行う。 例:::「お話しの内容を正しく上司に報告するため、録音させて もらいます。」 「お話しの内容と齟齬があるといけませんので、録音させ て頂きます。」 なお、相手方が不知の間に録音しても法律上問題はない。 これからはこれで対応します。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 退職金の特別徴収税の還付可否について

    平成20年6月に関連会社で定年を迎え退職金をもらいましたが、その時の税金 \330,000の内訳は源泉徴収税が\127,500、特別徴収税が\202,500(市民税\121,500、都税\81,000)でした。 私は昨年、バブル期に購入し使っていないゴルフ会員権を処分したため、損益通算でマイナスとなったため、今年の確定申告で源泉徴収税分は還付手続きし返してもらいました。その時、地方税の特別徴収税の還付については市役所で手続きしてくださいと税務署で言われ、7月に市役所に行きましたが、この手の還付依頼は前例がないのでしばらく調べさせてほしいとのことでした。8月になっても返事がないので問い合わせたところ、『いろいろ調べたが、市都税分は分離課税なので損益通算対象にならないので還付はできない』とのことでした。(なんとなく自信のない回答ぶりでしたが) しかしながら、税務署では還付されそうな口ぶりでしたし、国税は還付出来て、財源移譲で比率の高くなった地方税の還付ができない説明にどうしても納得できないでいます。 どなたか詳しい方の見解をお願いしたいと思います。 または、どこへ相談したらいいということでもいいです。 よろしくお願い致します。

  • 裁判の仕方についてアドバイス下さい。

    消費税法の“不当性”について正そうと、裁判を起こそうと思っています。 質問1: 税務署に対して、“還付をしない”という文書を受け取ることにより“還付請求訴訟”を起こすのではなく、“非課税事業者が還付請求を起こせない”事実を争うことは可能ですか?これなら、具体的な金額を争う事無く、“法律論争”となる気がするのですが・・・・ 質問2:質問1が不可の場合、13.で述べましたように、<最悪2>のような事態に陥ること避ける訴訟の手段はありますか? 不当性:  1. 消費税は、預り消費税(売上時)と仮払消費税(支払時)の差額を事業者が納税し、逆転(仕入より安価に販売等)した場合は、還付されます。 2. 私は大家なんですが、居住用家賃は非課税なので、預り消費税が無く、建物の建築費・修繕費・光熱費等で支払った仮払消費税は常に逆転します。 3. ところが、還付を受けられるのは、“課税事業者”で、かつ、逆転した金額に課税売上割合=課税売上/(課税売上+非課税売上)という係数を掛けることになるので、課税売上がない大家は常にこの係数がゼロとなり、還付が受けられないのが現行法です。 4. 居住用家賃の市場は年間約18兆円、上記により全国の大家が還付を受けられない金額は4285億円、年間消費税徴税額12兆円の3.57%にもなります。 5. 上記につき、私が気が付いたのは半年ほどで、いろいろ勉強しましたが、この件を過去議論された形跡はありません。まず、税務署・国税局・消費税に詳しい税理士2人、○○税理士会相談窓口に私の指摘が間違っているか確認しましたが、残念ながら“(不当であるかは別として)指摘通り。但し、それが現行法”との回答でした。自民党・民主党・共産党に事務所に資料を送り、国会議員(2人)・都議会議員にも資料を渡し、何ができるか相談しましたが、1ヶ月経過後何も起こりません。朝日・毎日・日経・NHKともなんらリアクションがありません。いずれも“票”“視聴者/率”を取れないので、何も行動をおこさないのでしょう。本来は“立法上の不当な係数(実際は当時の大蔵官僚の小賢しい悪知恵)”なのですから、国会が自主的に改正すればいいのですが、そんな期待は非現実的です。 6. この条項が憲法で認められた“平等・財産権の侵害”に当たる可能性がある訳ですが、それには、違憲審査請求という手段があります。そのためにはまず、地裁に“行政訴訟=過払い消費税の還付請求”を起こす必要があります。現行法では還付しないことが“合法”ですから、当然私が敗訴します。控訴し、高裁でも敗訴します。上訴し、ここで始めて最高裁が“違憲か否か”を判断する環境が整います。その場合でも、“一ニ審の判決は妥当”とのみ判断だれる 7. 具体的に私が過払いしている消費税額は年間約24万円です。私が事業を継承したのが3年前、過去17年(消費税法が改悪されたのが平成3年)この状態が続いております。 (ちなに、上記の4285億円を全国100万人の大家で割ると、一人当たり、42.85万円の過払いです。数値の根拠は別途提示できます。) 8. ところが、税務署に還付請求をしようにも、還付請求を認められているのは“課税事業者”のみ、“非課税事業者”である私にはそれも認められていません。 9. そこで、課税売上げが無くても、“課税売上げ事業者届け“を毎年一回12月に出すことにより、翌年より”課税事業者“となることができます。 10. 通常税務申告は年に一度、つまり、今年12月に届けを出しても、来年の帳簿がしまるのが再来年の1月、還付請求できるのが再来年2月、還付不可の通知が来るのがその数ヶ月後ですから、最短でも行政訴訟を起こすだけで再来年の半ば以降、今から1.5年もあります。 11. ところが、消費税の還付については、1ヶ月・3ヶ月特例というのがあります。還付請求が1年毎では、還付業者の資金繰りに影響を与えるというので、1ヶ月・3ヶ月で申告・還付するという制度です。(還付については、ここまで制度が整っているのに、大家のみ、不当が係数を掛けられるのです。)つまり、本年12月に課税事業者届け・1ヶ月特例申請を提出すれば、来年2月には還付請求を出し、数ヶ月内に不可の通知、5-6月には行政訴訟を起こせる可能性があります。但し、1ヶ月特例を選択すると、最低2年間、毎月申告をしなければなりません、預り消費税は無いので全て還付申告となりますが、その事務作業事態が負担になります。(まぁ、4285億円に対してはさしたる問題ではありません。) 済みません、ここで、2000文字を超えるので、もし“回答”がありましたら、その方の“お礼”に続きを載せます。

  • 海外出向時の株式譲渡益(住民税)の還付について

     首記の件で質問させて頂きます。当方、2008.10に仕事で海外出向となり、住民票を抜きました。で、2008年中に株式取引にて譲渡益があり、所得税分は2009.2に代理人による確定申告で還付されたのですが、住民税は2009.6に還付されると聞きましたが、2009.6になっても還付されないので再度税務署に確認したところ、「2009.1時点で住民票がないため、市として課税権がないため還付できない、払った税金は県に収められて返ってこない」との返答がありました。そこで以下お伺いしたいと思います。  (1)上記解釈はあっていますでしょうか?。住民税の還付は、翌年の2009.1に住民票がないとNGなのでしょうか?。  (2)(1)が正しいとして、上記のようにならないために、何か方法はあったのでしょうか?。それとも、海外出向が決まった時点であきらめるしかないのでしょうか?。  以上2点、ご存知の方、ご教授いただければと思います。よろしくお願い致します。

  • 22年度の住民税課税証明書について。

    22年度の住民税課税証明書について。 21年分の所得税の還付申告を5月上旬に行いました。 ところが、申告内容に誤りがあり6月上旬になって修正申告をしました。 修正申告後も所得税は還付になりました。 確定申告書は税務署から住民税用に市町村へ行くと認識してるのですが、この場合住民税も税額が変わってくると思います。 おそらく今発行される22年の課税証明書は還付申告前の金額で計算されていると思うので、課税証明書にもこの金額が記載されてるはずです。 修正申告後の住民税課税証明書ができるのはどのくらいかかるのでしょうか? また、税額が変わった住民税はいつから変更になるのでしょうか?(特別徴収です) 7月中に修正申告の内容が反映された課税証明書が必要です。 市役所に問い合わせたのですが、ものすごいあやふやな回答で困っています。 (知識がない担当者ばかりで呆れてます…) 事情があり、確定申告期間内にできなかったのが恥ずかしいのですが… どなたか経験がある方、ご教授願います。

  • 【確定申告】更正の請求による住民税への影響について

    お世話になります。 確定申告期限間際で恐縮ですが、疑問に思う事案があるので教えて下さい。 特に、詳細にご存知の方、 もしくは過去に同様の疑問をお持ちになって調べた方から回答頂けると嬉しいです。 毎年確定申告をしている前提で、 3年前の医療費控除について更正の請求(控除申告漏れがあったので、税金が戻ってくる修正)を した場合、所得税が更正の請求に対して還付されるものと認識しています。 1. ただ疑問に思うのは、更正の請求によって、住民税も正しく計算しなおされて、 必要に応じて還付されるものなのでしょうか? 特に、3年前の1月1日時点の居住地から、違う市町村に移転後に更正の請求をした際に、 正しく更正の請求に応じた住民税の還付があるか、それともないのか知りたいです。 2. また、e-taxでも更正の請求は可能だそうですが、1.で正しく住民税に対しても還付がある場合、 e-taxでも正確に更正の請求による所得税および住民税の還付はあるのでしょうか? e-taxのプログラムが正しく設計されていなくて、正しい還付がされない場合を懸念しています。 ちなみに、税務署の職員さんに2.について問い合わせたところ、 「人の作るものだから絶対に間違いがないとは言えないし、 過去に更正の請求をe-taxで行って還付金額が正しいか検証したこともないのでなんとも言えない」 との回答でした。 長々と私的な疑問を述べさせて頂きましたが、 所見のある方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。

  • 誤謬課税で納税した税金の還付金請求の時効について

    誤謬課税で支払ってしまった固定資産税の還付金請求の時効について質問します。 市内に過去に相続した土地を10筆持っています。  先日ひょんなことから自分が認識していない土地のことについて市役所の税務課以外の課から質問されたので、「その土地は自分の土地ではないと思う。」と回答したところ「税務課の課税台帳には所有者があなたになっている。」と回答されました。 調査したところ法務局の登記は別の者になっていることが分かりました。良く調べると昭和60年度の納税通知書から突然その土地が自分に課税されるようになっていました。 誤った課税の訂正の事項は5年と聞いたことがありますが、それ以前に支払った固定資産税は還付されないのでしょうか? 他のことはよく知りませんが市役所が勝手に納税義務者を変更し誤った課税を行っているのに、最初に戻して清算ということにはならないのでしょうか?(確かに毎年の納税通知の確認を怠っていたのは落ち度ですが) 最初に戻って清算しないのであれば、徴収率を上げるために市役所が恣意的に誤った課税を行い滞納額を減らすこともできると思うのですが。(私が居住する田舎の農家は毎年の通知書をキッチリチェックする人が少ないので) 回答をお願いします。

  • 贈与税の手続き後について

    お世話になります。 住宅取得資金贈与非課税の申告を、住宅ローン減税の確定申告と一緒にしました。必要書類も添付しております。問題なければ、税金は0円になるのですがその場合、受理後に税務署から何か書類等が送られてくるのでしょうか?それとも提出した時点で終わりでしょうか? 住宅ローン減税のほうは還付金があったのでその額のおしらせはがきが届き、数日後に口座に振り込まれていました。

  • 事業内容が合法かの相談はどこにすればいいですか?

    事業内容をある程度まとめましたが、 法律的に可能かどうかを判断してもらいたいのですが、 どこに相談すれば宜しいですか。 安く、正確に済ませたいです。 (詳細) 会員制の情報販売を考えていて違約金の金額設定や、 会費の徴収方法、会員得点としてお金を提供すること等、 法律に反していないか判断を仰ぎたいです。

  • 民法の問題!!

    こんにちは!大学の過去問をやったのですが、いまいち自信がもてなくて、アドバイスをいただければと思います。ちなみに「総則」の分野です。以下の事案です。 Aは、不動産業者Bから「この近くにゴミ処理場が建つから、まもなく近辺の地価が急落する。今のうちに適当な価格で売却し、どこかへ引越した方がいいのではないか?」という虚偽の説明を受けて、所有する土地を早急に手放すのが得策だと誤解したため、その土地をCに廉価で売却し、Cへの所有権移転登記を経由した。ところがCへの売買から4年が経過しても、Bが言ったような施設ができる気配はなく、むしろその土地の価格は上昇を続けた。そこでAはCに対して、売買契約を取り消そうとしたが、そのときすでにその土地はCからDへ転売され、Dへの所有権移転登記がなされていた。 私はこの事案は「詐欺」だと思うのですが、いかがでしょう? 次の事案は・・・ Aの所有する土地を妻BがAの代理人になりすまして、Xに売却する契約を結んだ。Aはこの売買契約を追認も追認拒絶もしないうちにまもなく死亡し、AB間の子YがBと共同でAを相続した。その後Bも死亡し、BをYが単独相続した。そこでXがYに本件売買契約の履行についての所有権移転登記への協力を請求した。 (1)XY間の法律関係を論じなさい →この場合、本人相続型と同視できるため、Yは追認拒絶をすることができるのではないかと思います。 (2)他の事情が(1)と同じであるとして、仮にAが生前に本件売買契約につき追認拒絶の意思表示をしていたとすると、XYの法律関係は(2)の場合と異なるか? →この場合、すでに本人が追認拒絶をしているため、帰属しない。つまり、異ならないと思います。追認拒絶すると、本人ですらそれ以降、追認することはできないので。どうなんでしょうか?

  • 還付金について

    初めて利用させて頂きます。よろしくお願いします。 困っているのは住宅借入金等特別控除についてです。 私は平成22年夏に離婚しました。その際に婚姻中に購入した住宅を妻に譲り、私は同年12月に他県へ引越しました。翌年の確定申告で住宅借入金等特別控除を申請し還付金が戻ってきました。その翌年も特に問題なく受理されていたのですが、今年になって税務署より住宅借入金等特別控除はその家に住んでいなければ控除の対象にならないと言われ、過去2年間の還付金返還、及び延滞税を要求されました。 調べたところ、控除対象は税務署の言うとおりで私の無知であったので、還付金の返還については納得しています。 しかし、延滞金についてはそもそも3年前の申告の時点で指摘されていれば発生することのなかったお金という認識があり納得できません。税務署は申告に不備がないか確認する事も仕事ではないのでしょうか。私の解釈では私が無知であった事も原因ではありますが、税務署にも落ち度がある気がしてなりません。税金関係に疎い為、どうか皆様のお知恵を拝借させてください。よろしくお願いします。