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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁判の仕方についてアドバイス下さい。)

消費税法における不当性と裁判について

このQ&Aのポイント
  • 消費税法の“不当性”について正そうと、裁判を起こすことを考えています。
  • 質問1:非課税事業者が還付請求を起こせないことを争うことは可能ですか?
  • 質問2:不当性を避けるための訴訟手段はありますか?

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回答No.1

 裁判所が行使する「司法権」(憲法76条)とは,当事者間の具体的争訟について法律を適用し宣言することによって,これを解決する国家作用です。  「具体的訴訟」とは,当事者間の具体的な権利義務又は法律関係に関する紛争であって,法律の適用により終局的に解決できるものです。    そこで,行政事件訴訟においては,具体的事件において,事実の違法性についてのみを審理し,不当性は裁判の対象となりません。  なぜなら,不当性については,立法府ないし行政府の中で議論し解決する問題とされているからです。    税については全くの素人ですので,本件の主張についていちいちコメントはいたしませんが,具体的事件たる具体的行政処分についてその効果を争う必要があります。  すなわち,処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法8条以下)によることになるでしょう。  そして,ご指摘の取扱いが消費税法において定められているのであれば,消費税法の違憲性を争います(たとえば憲法14条(法の下の平等)違反)。なぜなら,違憲な法律は無効であり,それに基づく行政処分も無効となる(憲法98条1項)からです。  また,本件取扱いが消費税法以下の政省令で定められているのであれば,違憲性または違法性(消費税法違反)について争うことになります。    そして,ご指摘の不当性については,その違憲性・違法性を主張する理由付けとして主張することになります。    以上のとおり,行政処分の違法性を争う必要があり,また,その中でも「法律論争」は十分展開できます。  ただし,裁判所は別にその議論に全部付き合う義務を負わないので,質問者様の主張する不当性について審理せずとも行政処分の違憲性や違法性について結論を出せるのであれば,「無用」な審理をすることなく,判決を下しますので,あっけない内容の判決になる可能性もあります。

Ques3181
質問者

お礼

全文を掲載していないにもかかわらず、適切なアドバイスありがとうございます。 文字数に限りがあり、ご回答に対するコメントは”別”のところでさせていただきます。お約束どおり、残りの部分を掲載させていただきます。 続きです。 12. 仮に、来年1月の私の消費税過払いが2万円で、その還付訴訟を起こした場合、いくつかのパターンがありますが、   <あるべき姿>一・二審で敗訴、最高裁で違憲判断し、勝訴。(議論が深まれば、最終的に敗訴でも納得) <最悪1>一・二審で敗訴、最高裁でも違憲判断せず敗訴。 <最悪2>一審で勝訴(国税は控訴せず)、過払いの2万円のみ回収 13.私の目的は、“現行法の不当である部分を正当に正す”ことであり、私個人の過払い税額を戻させることではありません。<最悪1>のパターンで、違憲判断もせず敗訴する場合も、これも日本の法整備の現状でしょうから、それはそれなりに納得しなければならないと思っています。しかし、<最悪2>では、私の主張が受け入れられた訳にも関わらず、全国の大家は何ら恩恵を受けることはありません。また、最高裁の判決でなければ、法令の改正もされないでしょう。それでは、私の目的は全く果たせません。 そこで質問ですが・・・ 質問1: 税務署に対して、“還付をしない”という文書を受け取ることにより“還付請求訴訟”を起こすのではなく、“非課税所得者が還付請求を起こせない”事実を争うことは可能ですか?これなら、具体的な金額を争う事無く、“法律論争”となる気がするのですが・・・・ 質問2:質問1が不可の場合、14.で述べましたように、<最悪2>のような事態に陥ること避ける訴訟の手段はありますか?

Ques3181
質問者

補足

ご回答に対して、コメさせていただきます。 >なぜなら,不当性については,立法府ないし行政府の中で議論し解決する問題とされているからです。 日本は三権分立であり、それぞれお互いに監視・けん制する機能があると理解していました。すなわち、司法(裁判そのものではなく、判決を下した裁判官に著しき不具合がある場合)に対しては、立法府が弾劾裁判を行い、行政に対しては、やはり立法府が”国政調査権”を行使する。立法に対しては”違憲立法審査権”があると理解していましたが、それはあくまで、行政執行上の不当の審判であり、立法府が仮に過ちを犯し、不当な立法をしても、それは”立法府ないし行政府の中で議論し解決する問題”ということなのでしょうか?自己が過ちを犯しても、自己解決は出来ないのが原則とは思いましたが・・・ 例えば極端な例ですが、仮に立法府が”1円でも万引きをしたものは死刑に処す”と刑法を立法し、裁判で最終的に”死刑に処す”との判決を受けても、全く立法の不備(1円の窃盗で死刑はあり得ないのが世間の常識)を正すことは出来ない、ということですか? もちろん、このあり得ない例では、犯した罪に対する量刑の正当性を刑法の範囲で争うとは思いますが、立法そのものの不当性は争えないということですか?

その他の回答 (1)

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回答No.2

問1 立法そのものの不当性は争えないということですか? 答 違います。  憲法81条に違憲立法審査権は明示されています。  81条は,「最高裁判所」としか書いていませんが,最高裁以外の下級審も,具体的事件の解決のために必要な範囲で,当然に違憲立法審査権を行使できるとされています。  私が申しているのは,裁判所に違憲立法審査権を行使させるためには,具体的争訟性が必要であるということです。すなわち,入り口の問題です。  「“非課税所得者が還付請求を起こせない”事実を争うこと」はできません。具体的には,裁判所は訴えを不適法として却下します。  なぜなら,それは違憲立法審査権が認められないのではなく,具体的争訟性がないからです。  そこで,具体的事件である行政処分の違憲性ないし違法性を問題にする(具体的には行政処分の取消訴訟を提起する)べきなのです。 問2 1が不可の場合、<最悪2>のような事態に陥ること避ける訴訟の手段はありますか? 答 先の回答で述べましたように,裁判所は,行政処分を取り消すべきか否かについて判断するために必要な範囲でのみ,憲法問題等について審理します。  そこで,法律の違憲性や処分の違法性を争いたい質問者様としては,取消理由として主張する内容について,法律の違憲性や処分の違法性を訴え,それと関連付けて,質問者様お示しの不当性を述べるべきです。  行政訴訟は,行政事件訴訟法に定めのない事項については民事訴訟の例によるとしており(行政事件訴訟法7条),当事者の主張しない事実について職権調査はできません。  そこで,質問者様は,取消事由として違憲性及び違法性について強調することで,意図的に審理の対象となる事項(具体的には判決理由に書かれること)を絞り,裁判所が肝心のところについて判断を避けないようにすることができます。  

Ques3181
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変参考になるアドバイスです。 過日、不当性と裁判のやり方につき、○弁連にTELし、詳しい資料を送りましたが、本日”参考意見にする=何も支援しない”との手紙が参りました。 上記のような法廷闘争はかなり熟練した専門家の助言が必要かと思いますが、違憲に精通した弁護士なんているのでしょうか?商売にならない仕事なので、探すこと事態難しいと思いますし、実際私が”依頼”することも金銭的に難しいと思います。やはり自力でやらなければならないのでしょうか? 正直言って、現時点で自分が出来ることはかなりの部分した、と思っていますが、残念ながら事態は一歩も進んでおりません。その意味では私の”完全敗訴”の状態ですが、回答者様のアドバイスで若干の光明がさした気分です。ありがとうございました。

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