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自動車名義人と保険の契約者は同一人物でないといけないのか?

この度、車を購入しようかと考えているのですが、今使用しているのが私自身の名義の車で保険も私名義です。これから購入予定の車の名義を主人の名前にしたいのですが、保険は私の名義のままでも大丈夫でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.3

夫婦間なので、現契約での車両入替処理は出来ます。 問題ありません。 自動車保険では次の3つの名義を設定します。 1.契約者・・・契約を交わす人です。誰でも(赤の他人でも)OKです。 2.記名被保険者・・・主にその車を使う人であり、等級の継承者です。 名義の中では最も重要で、これが実態と異なる場合は、約款の規定により契約が解除されることがあります。 解除された場合は、事故が起こっても保険金が支払われません。 記名被保険者は、同居の親族間に限って変更することができます。(夫婦に限っては別居でもOK) 3.車両所有者・・・その車を実態上所有する人。 車検証上の所有者と同一でなくてもかまいません。

charinko
質問者

お礼

とても詳しいご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってしまいまして、申し訳ありませんでした。

その他の回答 (2)

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

・自動車の名義 車検証には「所有者」と「使用者」の欄があり、それらは別人でもOKです。 例えば、 所有者:旦那さん 使用者:奥さん も可です。 ・保険について 自動車保険は「加入者」と「運転者」を別々にする事が出来ます。 例えば、 加入者(保険料を払う人):奥さん 運転者(運転者限定保険にした場合):旦那さん も可です。 なお、自動車保険の運転者指定は、以下のような物があります。 ・運転者非限定特約を付けた場合 家族以外の友人など、誰が運転していても保険が効きます。しかし、月々の保険料が高くなります。 ・運転者家族限定特約を付けた場合 申請済みの家族が運転していた時のみ保険が効きます。家族であっても申請してない家族や、家族以外の友人などが運転していた場合、保険が効きません。月々の保険料が少し安くなります。 ・運転者限定特約を付けた場合 申請した一人だけが運転していた時のみ保険が効きます。家族や友人などが運転していた場合、保険が効きません。月々の保険料がかな~り安くなります。

charinko
質問者

お礼

とても詳しく教えていただきありがとうございました。 参考にしたいと思います。

noname#103206
noname#103206
回答No.1

我が家の車は私(夫)名義で妻が保険に入っております。 ゴールド免許の特約で安くなるので。 保険会社の方に相談したら一発で「解りました」って言われてそのようにしておりますので、大丈夫だと思います。 すいません、経験で回答しましたので法的根拠はわかりません。

charinko
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。大丈夫そうなかんじですね。 あとは、保険会社の方に詳しく聞いてみます。 本当にありがとうございました。

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