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自動車保険について(名義)

2年前に中古車に買い換えましたがつい先日査定にだしたところ、 「メーター改ざん車」である事が判明してしまい手放す事に致しました。しかしその車のローンが残っており次の車を購入しようにも ローンが組めず主人の弟(主人は免許無しの上に学生でありローン組めず)にローンを組んでもらい今週納車になりました。 しかし自動車保険の事で疑問が出て来ました。 今現在契約している私の保険は使えるのでしょうか?それとも新規で契約しなければいけないのでしょうか?出来れば等級も15等級まできたのでそのまま使いたいと考えていますが・・・。 まとめると、 1 今現在の私名義の保険を使いたい 2 新しい車の名義は義弟である(同じマンションだが当然別居) 3 車庫証明は私の契約している駐車場(管理人、警察はOKでした) 4 義弟は免許無し(ローン会社は事情を話したらOKでした) 5 主な使用者は私(車検証の使用者は義弟。一応ローン終了後私に名  義変更予定) 6 今週納車予定(24日) 7 車屋に相談したら「よくわかりません・・・」 以上です。長文であつかましい事を質問しますが宜しくお願い致します。ドライバー保険も検討しましたが私の場合は借用にはならないのではと思い質問いたしました。

  • D702
  • お礼率95% (20/21)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

まったく問題はありません。 車検証に実態上の所有者はあなたであることを明記 署名・捺印したものを添付して、現在加入自動車保険に車両入替すればいいことです。 >車屋に相談したら「よくわかりません・・・」 ま~ぁ そんなものでしょう。 ただし、通販 ダイレクト系自動車保険はわかりませんが・・・?

D702
質問者

お礼

素早い回答有難うございます。 なるほど、車両入替をすれば良いのですか。 ちなみに現在の保険は東京海上日動です。 明日連絡してみます。

その他の回答 (2)

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.3

自動車保険では実態に即して処理することが求められますので、車検証上の名義が違っても、実態として質問者さんが所有する車であれば問題ありません。 というより、それが正しい処理になります。 No.1さんが書かれているように、車検証のコピー余白部分に「(例)実態上の所有者は○○○○です。署名・捺印」などと一筆書けばそれでOKです。

D702
質問者

お礼

回答有難うございます。私も無知なもので車検証の名義と違えば 無理かと思っていました。皆様の素早い回答で大変参考になり安心しました。有難うございました。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

 全く問題が無い…そう断言することはできませんね。  確かに実態上の所有者を車検証に補記することでそれを認める保険会社もあります。しかし本来この制度は「名義残り」といわれるものを想定した物です。例えば中古車の購入で保険手続き時に車検証のほうの名義変更が間に合わないなどの場合です。つまりこの場合急の所有者は「販売店」もしくは「旧所有者」になります。今回の場合はこれには該当しません。何らかの証明を求められるといった可能性もありますね。  またこれらの方法はイレギュラーな処理ですので、専業代理店であれば間違いなくできますが、経験の少ない代理店であれば手間取るかもしれませんし、ダイレクト系の保険ではできないと思われます。

D702
質問者

補足

回答有難うございます。 専業代理店ですか。確認して事情を話してみます。 有難うございました。

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