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亡くなった父の借金を請求されました

昨年8月に父が亡くなりました。伯母が今頃になり、父(父の会社)に貸したお金を返して欲しいと民事調停より出廷の通知が届きました。 紙面上には約数千万の借金があると書かれていたそうです。当初、伯母は数百万の借用書があると言っていて、それ以外の借金の話は全くしていませんでした。 しかも、何度も母に「貸したお金は返さなくていい」と言ったのにも関わらず、今頃になって請求してきています。 また、借りたお金は父の会社で借りていますが、会社の帳簿上、伯母から借りた形跡は全く見つからなかったそうです。 この場合、伯母の請求している額を全額支払わないといけないのでしょうか。 また、返さなくていいと言ったのにも関わらず、本人の都合でまた返済を求めることは有効なのでしょうか。 法律のことは全く無知なので、申し訳ありませんがご教授宜しくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • kickknock
  • ベストアンサー率31% (207/661)
回答No.6

>内容を確認すると、いつ返済したのかは明確になっていませんでしたが、数百万の借用書の金額の半額を父が返済したと書いてありました。 やっぱり、知恵をつけられていますね。 思った通り。 日付未定で。  でも、それを逆手にとって、今度は「騙されて父が支払ったと、被害者死亡の状態」で詐欺で訴訟も可能です。 支払った証拠を求めて、出して来たら、形勢逆転できますね。 弁護士とよく相談して、やっつけてください。 相手もありもしない、借金と返済を詐欺罪で追及されるとは、思っても居ないでしょう。

rasukaru99
質問者

お礼

何度もご回答、誠にありがとうございます。 日付未定で返済したとなっているのは、どのように伯母へ有利に働くのでしょうか。 実は添付書類にその通帳が提出されているようなのですが、私のもとには一切添付書類がないため、いつ、いくら、どのような形(現金を引出したのか、口座に振り込んだのか)で借りたことになっているのか、全く分かりません。 また返済もどのような形で返済されていたのかも書いていない為、実際に父の名前で伯母の口座に振り込んでいたら、父個人が借りたことを認めざるを得ないのではないか心配です。

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その他の回答 (5)

  • kickknock
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回答No.5

ANo.1です。 会計士の証拠と、履歴を立証して刑事罰で訴訟を起こすことができますね。 詐欺未遂です。 一部でも支払うと、認めた事になります。 それが確定すれば、さらに「私文書偽造」にも該当しますから、偽った借用書の作成で。 刑事罰を立証するほうが、やりやすいです。証拠が明白ですから。 後、社長であっても会社の借金を支払う必要がありません。 遺族なんてまったく関係ないでしょ。 本人が支払わないのに。 本当にひどい人ですね。誰かに知恵をつけられたんじゃないですか? 相手が強硬手段に出るまで待って、刑事事件に巻き込んで形勢逆転するまで待つか、弁護士に相談するかですね。 かなり専門的な案件です。 時効も消滅時効とかあるので、専門家の知識を得てください。 弁護士は刑事事件は受けないですが、民事付きの案件なら相談に乗るかもしれません。

rasukaru99
質問者

お礼

再度、ご回答頂き誠にありがとうございます。 昨日私のもとにも調停期日呼び出し状が届きました。 内容を確認すると、いつ返済したのかは明確になっていませんでしたが、数百万の借用書の金額の半額を父が返済したと書いてありました。 そうなった場合は借りたことを認めることになってしまうんですよね。 私たち遺族としては、たとえ借りていたお金があったとしても全て会社の資金としてのものなので、そこを主張していこうと思っています。 もし、父が借りていないお金を請求してるのであれば、逆に訴えてやりたいです。 何度もご指導ありがとうございました。

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  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.4

会社の判子を押してあるのなら、個人でなく法人に貸したことになるので、遺族に支払う義務はないです。 買い取った会社に負債まで行くのかどうかは契約がどうなっているかなどで変わってきます。 そのあたりは弁護士と相談した方が確実です。 入金された形跡もなく、実際に使われた形跡が無いとなると、なかなか難しい問題になるかもしれません。 伯母さんの方が弁護士を立てている場合、rasukaru99さんも弁護士を立てないと不利になります。 少しお金がかかることになりますがそっちも方が確実だと思いますよ。

rasukaru99
質問者

お礼

再度、ご回答いただき誠にありがとうございました。 借用書はとても曖昧なもののようですので、一度弁護士に相談してみようと思っています。 本当にありがとうございました。

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  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.3

会社に貸していたのなら、個人は関係ありません。 会社は誰が後を継いでいるのでしょうか? 今の代表取締役の方が出席するべきでしょう。 民事調停の始まる段階ではその借金が本当にあるのかどうかはわかりません。 その借用書を実際に見て、そのお金の動きを確認しないとなんともいえないでしょう。 返済の期日が決まっていない場合、貸した方が希望するときに返すことになります。 実際に借金が有った場合は、会社にそれだけの現金が無い場合は今後どうするかの話し合いになるでしょう。 伯母がどうしてもすぐ返せとなれば銀行からお金を借りるか、会社を清算することになります。 おかしいと思う点があったら、調停の場でそのことをしっかりと言って下さい。 出来ればそのおかしいと思える資料も持っていったほうが良いでしょう。 経費がかかりますが、できれば弁護士の方についてもらったほうが良いと思います。

rasukaru99
質問者

補足

私は話でしか聞いたことはありませんが、数百万の借用書には、代表取締役だった父の名前で借用してあり、印鑑が会社の社名の入ったもので捺印してあったそうです。 しかも会社は父が亡くなった数ヵ月後に売却したため、現在は父の会社は存在しません。 また、これも話で聞いただけなのですが、父と伯母の兄弟間のことなので、伯母の通帳を父が借りてお金を下ろしていたようです。 結果、会社の口座へ送金した証拠などは全くありません。 上記のような場合、伯母に申し立てられた私たち遺族が父が借りたと思われる借金を支払わなければならないのでしょうか。

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  • LAMY
  • ベストアンサー率25% (249/985)
回答No.2

「借用書の有効性」も含めて専門家に確認する必要があります。 民事調停という事は相手も本腰を入れてきたと思うべきで、 プロの専門家に相談していると考えました。 その金額ならば双方、簡単な手続きするとは考えられません。 また、そうであったとしてもお互いで納得しての手続きだった のでしょうから、今回のような曖昧な状況になるのは分かって いたと考えるべきです。 なんで金額が変わったんでしょうかね...この単位で勘違いする というのは借入の頻度が多かったとか、伯母様がとても裕福 (金額に頓着しない)であったとしか考え難いですね。 借用書を再確認して、金額が多くて驚いて相談してきた? 上記の可能性を考えたとしても、個人的には理解に苦しみます。 伯母様がどのような方かは存じませんが、これだけで終わるとも 分からないので今後の事も考慮して、専門家に依頼すべきと考え ます。 「本人の都合でまた返済を求めることは....」は決着をつけない 限りは可能だと考えます。それも踏まえて今回で終わりにすべき だと考えました。

rasukaru99
質問者

補足

実は、父が亡くなった際、伯母が借用書があると言っていたので探したのですが、私たち遺族の手元には借用書がありませんでした。 どうやら伯母の手元にはあるようですが、知る限りでは数百万の借用書一枚しかないと思われます。 それ以外は、何回か伯母の通帳を借りて父がお金を下ろしていた可能性があるようで、それに関しては借用書はないと思われます。 本当に突然のことであり、数百万の借用書以外の今回の請求金額の根拠が全くわからないのです。 上記のような借用書もなく、父の会社にも借りた証拠が残っていないような借金も伯母が貸したという一言だけで返さないといけないのでしょうか。 伯母は父以外の兄弟にもお金を貸していて、その人たちは借用書を書いていなかったため、お金を請求できないと無料法律相談で言われたそうなので、父の借用書一枚に便乗して、借りていないお金まで請求されていないか心配でなりません。

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  • kickknock
  • ベストアンサー率31% (207/661)
回答No.1

社の帳簿で、長期貸付金の明細を探すことですね。 ただ、長期貸付金などは、借用証など書きませんから、借金の信憑性は薄いですね。 出廷しないと勝手に判決が出て不利になることもあるので、まず履歴を確認して、弁護士に相談してください。 逆に、おかしな借用証であれば刑事罰で訴訟を起す事もできます。

rasukaru99
質問者

補足

実は会社の会計士の方にも以前、伯母が連絡していたそうで、帳簿には伯母から借りた形跡が全くなかったそうです。その旨も会計士の方から伯母に伝えられています。 会社の社印が押されている借用書で、会社の帳簿に載っていない場合、父の名前でお金を借りたからといって、遺族の私たちが支払わなければいけないのでしょうか。ちなみに父の会社は父が亡くなった数ヵ月後に売却したため、現在、父の会社は存在していません。

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