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年収が130万円を超えてしまった場合のペナルティについて
現在無職の主婦です。昨年の1月から、主人の健康保険組合の被扶養配偶者になっています。 昨年の1月~12月の派遣社員としての収入が、通勤手当を含めると130万円を超えてしまいました。総収入は148万円になります。 妊娠を機に3月末で仕事は辞めたので、現在は無職の状態です。 派遣会社の担当さんの話だと、通勤手当は収入に含まないので、大丈夫ですよ~と聞いていたので、今まで特に深く考えもせず、脱退の手続き等何もして来ませんでした。 先日、主人の会社から『健康保険の被扶養配偶者の確認のお知らせ』という通知が来た為、ふと不安になり、主人の健康保健組合に上記の内容を説明して確認した所、健康保険の収入には、通勤手当も含まれるので、本来なら11月の時点で健康保健から脱退する手続きをしていなければならないことが判明しました。 そして、今まで脱退の手続きをして来なかったペナルティとして、 「今後1年間は主人の健康保険に入れることはできない。」ときつく言われてしまいました。 私の知識不足でこのようなことになってしまったので、過去に遡って主人の健康保険組合を脱退をし、既に給付を受けてしまった医療費の支払いをしなければならないのは自業自得でしょうがないと納得しています。 ただ、『今後1年間は健康保険に加入できない』というのはどうしようもないことなのでしょうか・・・ 色々自分でも調べてみたのですが、主人の会社での立場や、自分自身の 不注意でこのようなことになってしまったことを思うと、恥ずかしく、どこに相談したらいいのかわかりません。 自業自得なのでどうしようもないとは思うのですが、とても動揺しています。 あと2ヶ月で出産になる為、今から働きに出るわけにもいかず、今後の出産費用や産まれてくる子供の健康保険代、私の国民年金保険料なども考えると、不安で仕方がありません。 どなたか、アドバイスがありましたら、よろしくお願いいたします。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 >派遣会社の担当さんの話だと、通勤手当は収入に含まないので、大丈夫ですよ~と聞いていたので 非課税限度内の通勤手当や雇用保険の失業給付などは非課税ですので、税金の処理の面では考慮しないくてもかまいません。 恐らくその担当の方は税金の面と健康保険の面をごっちゃにしているのでしょう。 >主人の健康保健組合に上記の内容を説明して確認した所、健康保険の収入には、通勤手当も含まれるので 一方健康保険では通勤手当も雇用保険の失業給付も収入とカウントされます。 その上でどこまでが扶養になるかは上記のように、各健保組合では独自に規定を決めることが出来るので必ず夫の健保に確認してからでないと問題がおきます。 政管健保と大多数の組合健保等を初めとした一般的に多くの健保では上記のように「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません。 ただ繰り返しますが各健保組合では独自に規定を決めることが出来るためにごく一部の健保ではその年のそれまでの収入や前年の収入を基準とすることがあります。 ですからかならず夫の所属する健保組合に確認することが大事です。 >本来なら11月の時点で健康保健から脱退する手続きをしていなければならないことが判明しました。 恐らくそういう規定の健保組合なのでしょう。 >そして、今まで脱退の手続きをして来なかったペナルティとして、 「今後1年間は主人の健康保険に入れることはできない。」ときつく言われてしまいました。 これもそういう規定の健保組合なのでしょう。 >私の知識不足でこのようなことになってしまったので、過去に遡って主人の健康保険組合を脱退をし、既に給付を受けてしまった医療費の支払いをしなければならないのは自業自得でしょうがないと納得しています。 ただ、『今後1年間は健康保険に加入できない』というのはどうしようもないことなのでしょうか・・・ 健保組合がそういう判断を下したのならそう従わざるを得ないでしょう。 また遡って扶養の資格を取り消されるとなると、今後国民健康保険に入るとなるとその資格を取り消された時点から保険料を請求されると思います。 しかし保険が適用されるのは手続きをした時点からになりますので、健保組合に返還する金額については全て自己負担になると思います。 またいつの時点で扶養に再度認定されるのかを健保組合にきちんと聞いて、その時期が来たらすぐに申請を出して扶養に戻ることです。 >あと2ヶ月で出産になる為、今から働きに出るわけにもいかず、今後の出産費用や産まれてくる子供の健康保険代、私の国民年金保険料なども考えると、不安で仕方がありません。 生まれてくるお子さんについては健保組合は扶養と認めると思いますよ、一応質問者の方のこの問題とは別ですから。 ただ国民年金も資格を取り消された時点からの保険料の支払になるでしょうね。 大変お気の毒ですが、健保組合の決定であれば如何ともし難く、以上のようになると思われます。 起こってしまったことをくよくよしても仕方ありません、現実は現実として受け入れることです(といっても難しいでしょうが)。 出産と言う大事が控えているのですから、そのような気持ちでいることはよくないと思います。 気持ちを切り替えて丈夫なお子さんを生んでください。
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- jfk26
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>今回のことでいろいろ調べていく内に、社労士さんのHPで、 「国民健康保険における組合の扶養の認定範囲と、国民年金での扶養の認定の範囲が違うので、社会保険事務所で個別に申請すれば、第3号被保険者として認められる可能性がある」 という記述を見かけたのですが、私のようなケースでも第3号として認めらるのは難しいのでしょうか? その通りです。 前回の回答のように健保の扶養の規定には様々ありますが、第3号被保険者の規定は一律で前回の回答のように政管健保と大多数の組合健保等を初めとした一般的に多くの健保の扶養規定と全く同じです。 要するに多くの健保の場合は扶養になれると言うことと第3号被保険者になれると言うことはイコールなのですが、ごく一部の健保はそうでない、つまり健保の扶養にはなれないが第3号被保険者にはなれるというということが起こりうるのです。 そしてまさに質問者の方のケースがそれです。 それと補足は補足の欄に書かずにお礼の欄に書いたほうがいいですよ。 なぜかというとここのシステムは回答する側から見ると下記のようになっています。 通知メールの仕様 「受信する」と設定 自分の回答に対する質問者のお礼及び補足、他の回答者の回答、それに対する質問者のお礼及び補足と全てに通知メールが来ます。 「受信しない」と設定 自分の回答に対する質問者のお礼のみ通知メールが来ます。 ということで通知メールを「受信する」と設定すると、何でもかんでもメールが来てハンパじゃない。 だから通知メールを「受信しない」と設定してあるのです。 すると自分の回答に対する質問者のお礼のみ通知メールが来ますが、補足に関しては来ません。 ですから補足欄に書いても回答者にはわかりません。 この回答は以前の自分の回答を見返していたら、偶然補足を発見したものでそれがなければ永久に補足に気付かなかったかもしれません。 使用のマニュアルと違うかもしれませんが、システム自体がおかしいので仕方ないかもしれません。
お礼
いろいろと丁寧に教えていただき、ありがとうございました。 どこにも相談することができず不安を抱えていましたので、 気持ちがとても楽になりました^^ >「通知メールの仕様」 「受信しない」と設定 自分の回答に対する質問者のお礼のみ通知メールが来ます。 このようなシステムになっているんですね。 回答者さんの立場になったことがない人には、わかりにくいシステムですね。教えていただき、ありがとうございます。 今回のことで、保険や税金についてわからないことはまずきちんと自分で調べることが大切だな、と痛感しました。 今後はこの様なことがないように、しっかり勉強していきたいと思います。いろいろと助けていただき、本当にありがとうございました。
- nik670
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厳しいですねー。 130万の見込みですから見込みがずれる事 だって考えられますよね。たまたま臨時賞与 がでたとか。 うちの会社が加入している保険組合は、単発 的に130万超えたのであれば扶養としてく れます。 通勤手当を含めて130万なのか含めないで 130万なのかは素人では判断つきませんよ ね。だから派遣会社に確認したのに、これで は踏んだり蹴ったりですね。 悪意があってやったことではない、っていう ことで『今後1年間は健康保険に加入できな い』というのは取りやめにしてもらえないの でしょうか? 11月の時点で健康保健から脱退する手続きを しなければならないのであれば11月から国 保に加入できます。健康保険組合に返金して も国保から戻ってきます。 ただ問題は国保税+国民年金ですよね-。 国保は18年の所得を元に19年7月から 20年6月で払いますから、今、国保税計算 するのは18年の所得です。 20年7月から21年6月までの国保税は 19年の所得が元になります。 でも収入が130万くらいなら所得にすると 30万程度ですから年間で5,6万くらいだ と思います。ただ国民年金は月14000円 くらいですから高いですよね。 派遣会社に確認したのですから、お前らの 指導が悪いから私が迷惑した!ってことで 、『今後1年間は健康保険に加入できない』 は無しにしてもらえないものですかねー。 担当者でダメなら責任者に変わってもらって 話つけてはいかがでしょうか? とりあえずやるだけやってみたほうがいいと 思います。 お子さんの分は旦那の扶養に入れますよ(^^)
お礼
回答をありがとうございました。 主人の会社の総務の方からも確認してもらった所、悪意があったか、なかったではなく、今になって収入が超えていたことが判明したこと、届出をしていなかったことが契約違反として問題となっているようでした。健康保険組合の判断は絶対で、とてもとても厳しいのだそうです… 一昨年の12月まではフルタイムの仕事をしていたので、一昨年12月分のお給料が昨年1月に入っていたのも、派遣の担当さんの年収見込みを誤らせる原因だったかもしれません。 nik670さんのアドバイスをもとに、国民健康保険代がどの位になるかを計算してみました。昨年の私の所得だと年間15万円!! 大阪は全国でも国民健康保険代が高い地域のようです。 フルタイムの時の年収を基にした国保の金額なんて(TT) 今回のことで、いろいろ税金や保険に詳しくなったので、高い勉強代だったと思うようにします。ありがとうございました。
補足
わかりやすい回答をありがとうございました。 主人の会社の総務の方からも確認してもらった所、今になって収入が超えていたことが判明したことが契約違反として問題となっているようでした。fk26さんのご指摘通り、健康保険組合の判断は絶対で、とてもとても厳しいのだそうです… 私は、一昨年の12月まではフルタイムの仕事をしていたので、一昨年12月分のお給料が昨年の1月に20万円程入っています。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という定義から見ると、給料の月額(約108,000円)は超えていないので扶養になれるはずなのですが、主人の健康保険組合はそれまでの収入も考慮されてしまう組合になるんでしょうね。 もう一つ質問させていただいてもいいでしょうか? 今回のことでいろいろ調べていく内に、社労士さんのHPで、 「国民健康保険における組合の扶養の認定範囲と、国民年金での扶養の認定の範囲が違うので、社会保険事務所で個別に申請すれば、第3号被保険者として認められる可能性がある」 という記述を見かけたのですが、私のようなケースでも第3号として認めらるのは難しいのでしょうか?