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完済後の過払い金請求での引き直し計算について。

既に完済している分について、不当利得金返還請求をしたいと思っています。取引履歴は送ってもらっています。引き直し計算のソフトもあり、いま数値を入力していってるところです。 ここで気づいたのですが、消費者金融側は貸付当日(初日)は利息計算日数に含めていないのです。最高裁の判例では貸付当日は利息起算日になるようなのです。引き直し計算ソフトの注意書きには、「必要に応じて使い分けてください」とだけ書かれていました。 この場合、業者が送付してきた取引履歴に沿って入力するときは貸付初日は省いて、二日目からの数値入力としていいのでしょうか。ソフトは借入金額と弁済金額を入力するだけなので、日数やほかの項目をさわらないほうがいいみたいです。 どなたか実際に返還請求された方、教えていただけないでしょうか。 また、参考までにですが、「借りはじめの○日間は無利息」という業者の場合はどうなるのでしょうか。 回答のほどよろしくお願いいたします。

  • zume
  • お礼率96% (121/125)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.3

引きなおしソフトは初日不参入で使い分けられるのではないですか? 日付自体を変えてしまうと、それは虚偽の計算書ですよ。 たいていの計算ソフトは初日不参入に対応しているはずだと思いますが。 普通に打ち込めば、自動的に初日不参入で計算してくれませんかね?

zume
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 計算ソフトは、書籍の付録?のCD-ROMを利用させていただいています。 今、手元にある本を再度見直してみました。 例にある表で、日数を計算したらやはり初日不参入になっていました。 ちゃんと確認せず、すみませんでした。 日付を変えてしまうと虚偽の書類になってしまう・・・おっしゃるとおりです。 業者が送ってきた履歴に忠実に入力していきます。

その他の回答 (3)

noname#107982
noname#107982
回答No.4

貸付日の翌日より計算  備考記載すれば ケチも付かないでしょう。 過払い金請求 は事細かに執着しないのが良い。

zume
質問者

お礼

備考欄に記載すれば、貸付日翌日の計算でも大丈夫なんですね。 回答くださった方の中には日付を変えてしまうと、”虚偽の計算書になってしまいます”と教えてくださった方もいらっしゃるのですが・・・ 難しいですね。 回答ありがとうございました。

  • jinushi1
  • ベストアンサー率47% (8/17)
回答No.2

ちょっと違う角度からの情報です。 現在の法律上、完済しているものまで、それも特段遡るべき年数の定義なく過払い金請求が正当となっています。 ただ、質問者様が今後、対象相手と2度と取引しない覚悟ならばよいのですが、もし、家族(子供等)の今後も含め、何らかの取引があり得るとすれば、そこそこの和解で抑えておいた方が無難と感じます。 実際、過払い金請求を強く求めた結果、倒産したサラ金業者もあります。(当然、過払い金は戻りません) 弁護士等がそのような現実問題を意識しているかは不明ですが、 あまり長期戦にならないところで、速やかに和解し返金してもらった方が安全とも言えます。以上、参考情報まで。

zume
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 二度と取引しない・・・実は私が取引していたのではなく、身内の過払い金なんです。どちらかといえば悪どい業者なので、二度と関わることはありません。ほかの掲示板での情報でもその業者は過払い金請求に対して時間かせぎをしたり、誠意が見られない応対をしているようですので徹底的に争いたいと思っています。

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.1

細かい論点までよく理解してますね。 まず、○日間無利息、について。 利息制限法は、借主保護のために、高利を無効とする法律です。 つまり、当事者が低金利や無利息を約束しているときは、別にそれで問題ないのです。なので、その期間は利息0パーセントです。 このへん、興味があれば利息制限法1条の条文を読んでみてください。 貸金業者がだだをこねて、この期間も18パーセントにしてくださいと言ってくることもあるかもしれませんが、法律上は無理筋で、貸金業者であればこのようなことは常識です。 で、初日参入不参入は結構難しい論点なわけです。 ここについて、決定的な理論はないと考えていいかと思います。 初日を参入する、という最高裁判例は知っています。 おっしゃっている最高裁判例では、利息は、借主が利用できる期間について付される。借主は借りた日からお金を利用できるから、初日から利息を計算するという判断がされているわけです。 では、返済した日はどうなるの?という疑問が生じます。 初日からお金が利用できるにしても、丸一日利用できるわけではありません。 返済日も同様に、丸一日利用できるわけではありません。 たとえば福岡高裁では、「初日と返済日、両方とも利息を計算すると、利用できない日の分まで利息をとることとなるのでダメ」という判決が出ています。 この立場に立った場合、初日か、返済日か、どちらか一方にのみ、利息が付されるということになるわけです。 で、この点について正解はまだありません。しかし、初日を参入しようがしまいがほんのわずかな違いしかないので、みんなつきつめて考えることはしていません。 ただ、返済日不参入はとっても計算方法がややこしいので、みんな初日不参入でやっている、というのが現実です。 三洋信販なんかは時間稼ぎのために両端計算の主張なんかをしてくることがありますが、まあ、大して気にすることでもないですよ。 こんな些細な論点で、本気になって争ってくるところはないですし。 というわけで、初日不参入をお勧めします。

zume
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 色々と詳しく教えていただき感謝しています。 初日不参入・・・ということは、具体的には、借りた次の日からの数値入力でいいということですよね? たとえばはじめての貸付日が10/1であれば、その日は利息がかからないから省いて、10/2の日付から入力していくってことですよね? 行けるところまでがんばりたいと思います。

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