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学生納付特例で免除してもらった年金を追納したいです。

motokenの回答

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

19年1月と19年2月は、21年4月から加算がつきます。19年3月は、21年5月から加算がつきます。 以前の法律の書き方は、「免除月が属する年度の4月1日から起算して、3年経過した場合に、加算が生じる。ただし、免除月が3月の場合は、免除月が属する年度の翌々年4月に追納する場合を除く。」事になっていました。この精神は、現在も変わっていないはずです。

mikofu
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 どうもありがとうございました。助かりました!!

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