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これって強姦罪は成立しますか?

被害者がAがBになりすまして、Cの携帯電話に電話をかけて、現金100万円やるからAにレイプしてこいと指示をしたとします。それでCは被害者本人Aからの指示ではなく他人のBからの指示からだと勘違いして強姦をしたとします。この場合、Aの罪責は強姦未遂罪の教唆、Bの罪責は強姦未遂罪でいいでしょうか? 同様の問題で殺人罪と同意殺人罪の錯誤論はよく教科書に載ってますけど、その他の犯罪についてはほとんど見かけませんから・・ 結果無価値論の立場からいけば、さきほどの結論になるでしょうけど、同意殺人罪は可罰だけど、同意強姦罪は不可罰だからやはり不可罰なんでしょうか

みんなの回答

  • pan-pan88
  • ベストアンサー率26% (5/19)
回答No.2

この質問に答えてしまうと、もう適格条件を損なってしまうのですが、まさにこの質問が求められている答になります。 ・・・私は少し古いですが「透明な存在です」 質問者に敢えて質問ですが、常日頃自分と世間との距離感を感じていませんか? http://oshiete1.goo.ne.jp/user.php3?u=634679

  • expect25
  • ベストアンサー率44% (73/164)
回答No.1

総論の問題ですか? 各論では、保護法益が問題になります。強姦罪の場合、個人の性的自由が保護法益ですので、偽装の教唆をした段階で、強姦の着手が予想でき、Aの法益保護をすべきか、疑問が生じます。 総論においてはそのような理由から、殺人罪と同意殺人罪の錯誤論と同様には扱えないのではないでしょうか。

kelly6s
質問者

補足

これって、不能犯における教唆になりますよね。強姦罪の未遂の定義が強姦目的で暴行・脅迫を加えたが結局、強姦できなかったってことですよね。強制わいせつも、暴行・脅迫を用いてとあるので、暴行・脅迫を加えたのに、相手が抵抗したためにわいせつな行為ができなかったのが未遂罪であって、本来その未遂罪の規定がなければ暴行罪や脅迫罪が成立するのにとどまるわけで。だとすると、暴行・脅迫が基礎となっているので、暴行・脅迫自体に未遂処罰の規定がないから不可罰なのでは

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