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これは法律違反?

友人がオンラインカジノ系の攻略をする商材を購入したんですが、攻略に内容自体は良かったんですが、なんと一番肝心な儲けたお金をキャッシュアウトする方法を商材どうりやっても出来ないという事が判明してその商材の販売元に返金請求をしようと思ってるんですが、この「キャッシュアウトする方法を商材どうりやっても出来ないという事」は法律違反(例えば景品表示法第4条とか)に当たるんでしょうか?参考にしたいのでよろしくお願いします。   申し訳ありませんが「買った奴が悪い」系の回答はやめてください。あくまでも法律に違反するかどうかを知りたいので。

質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

その商品を購入されるときに「契約」に関するやり取りがあったと思いますがどうですか? その契約に「返金する」が書かれていれば返金請求できます。 でも 間違いなく 書かれていないはずです。 あくまで「自己責任で」を主張してると思いますよ。 従って「契約」確認が必須ですが 返金に関する記載が無ければ 泣き寝入りです。訴えれません。

その他の回答 (3)

回答No.4

僕はこのネットビジネス等や賭博の分野にはあまり詳しくないのですが、知っている範囲、経験した範囲でお答えします。 盗聴器における議論と似てますね。 売るのは自由だが、使うのは通常は違法であることが多い、みたいな感じで。 つまり売った時点では違法ではない。(盗聴器の他に、暴走族が車体に付ける器具、警察の無線を聴く器具、ボウガンやメリケンサック等なんかも多分そうだと思います。) しかし、正常に機能しないことは確かに景品表示法等に抵触するかもしれません。(しかし、景品表示法は「公正な競争を阻害」するかどうかが焦点なので、それすら適用されるかどうかも判りませんが。) 一方、「使う」のは刑法に抵触します。 実際に賭博行為をおこなった訳ですから。 そして民法708条により、返金請求はできません。 つまり、買って使った人間に対する罰のほうが厳しいようです。 おそらくこの会社もこの程度の単純な抜け道は考えているでのしょう。 以下の条文を参照ください。 刑法: (賭博) 第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 民法: (公序良俗) 第90条  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 (不法原因給付) 第708条  不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.3

> 申し訳ありませんが「買った奴が悪い」系の回答はやめてください。 心中お察しします。 たしかにここは「法律」のカテゴリーなのに刑事と民事の区別も付かないような者が感情論で回答して いるのが大半で私もうんざりします。 で、ご質問の件ですが、法律に違反するかどうかについては「わからない」としか言えません。 それは違法か否かを判断するのは裁判所であり、ここはあくまで回答者の主張の域を脱しません。 私も質問者さんのように、あまりのど素人回答は不要だとの旨質問しますが、「法曹関係者だけ回答し ろとは言いませんが、刑事と民事の区別も付かないような素人の方の回答は不要です」と記載します。 しかし、質問者さんはあくまで厳格な回答を求められているうえで、違法か否かの回答を求められると のことですので「ここは裁判所ではないので違法か否かの判断は出来ない」としか回答できなくなります。 もちろん「「買った奴が悪い」系」の回答ではありません。 厳格な法律に基づく回答です。

  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.2

どういう契約かによります。 おそらくは免責条項が記載してあってそれで免責されてしまうでしょう。もし無ければ、重大な瑕疵のある商品を販売したということで、民事訴訟を起こせば、返品、返金は可能です。ただ、戻ってくるのは最大でも購入代金です。法律に関しては該当法令はないと思いますから、違反には問えないでしょう。 もし、カジノの主催者と情報商材の販売者の関係が証明できる資料があれば詐欺に問うことは可能かと思います。その場合でも、民事訴訟で別途被害を請求しなくてはなりません。この場合は購入代金と投下した掛け金の範囲と考えます。

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