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これは法律違反になりませんか?

今度、大学で学生大会があるそうですが 「始まる2時間前から、終わるまでの間は出入り禁止」だそうで、校門もカギがしてあって、 一切出られないそうです。ふと思ったんですが、この、出たくても出られずに人を止める行為って何らかの罪で罰せられるような気がしたのですが、 どうなのでしょう・・・? ただし、校則としては、こう書かれています。 【学生規則】 集会は必ず出席する事とは書かれておらず、また、集会等のことも書かれていません。 (主に、授業料、住所、病気など) 【一部学生自治会会則】 (第一章 総則 中略 第4条) 「本会会員(一部学生自治会)は入学と同時に入会するものとする」 (第2章 学生大会 中略 第14条、第15条) 「本大会は、全会員の4分の1以上の出席により成立する。ただし、4分の1以上に達しない場合は、出席会員数の5分の4以下の委任状を認める」 「委任状無き欠席者は、すべてその大会決議に対する白紙委任状者とみなす」 また、大会による案内の配布により、期日を記載してあり、「全学生で学生大会に参加しましょう」とも書かれてありましたが これはあくまでも「参加してください」ということであり、出席は義務じゃないと思うんです。 ですが、これでも去年まで、自治会役員が校門のカギを閉めてしまい、行きたくない生徒も強制的に参加させられてきたそうです。(4時間) この場合は何かの法律違反に当たると思うのですが、どうでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

監禁するのは、学生自治会に寄生するヤクザ系イベント会社等の入れ知恵の疑いがあります。 社会通念においてごく短時間ならともかく、 4時間も長時間拘束されたとなれば、逮捕監禁罪です。 議決を通すために圧力をかけることを目的として拘束したと考えられる場合は、恐喝罪にも該当します。 恐喝罪、逮捕監禁罪ということで、警察へ被害届を出して下さい。 内容の詳細を書いて、警察署へFAXするだけでもいいです。

  • tryouts
  • ベストアンサー率31% (126/404)
回答No.3

大学の自治会が主体となって鍵をかけている場合だと、内部自治の原理が適用され、法律違反の例外とみなされると思われます。 身体を拘束した上でとなれば、内部自治の原理があったとしても、法令を優先するはずですが、校門に鍵をかける程度であれば、内部自治の原理で妥当ではないでしょうか。

ge-sencxfan
質問者

補足

回答ありがとうございます。 実は、1.2限に授業が有り、できれば休みたくない所なのですが、 1限の途中で門を閉めるそうなので、2限終了後に帰りたかったのですが・・・。 また、新しい情報によると、体育会系のクラブ部員が力づくで止めに入るそうですが、この場合はどうなのでしょうか?

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

 事前に門が閉じられることが通告されていれば、出席したくない学生はその前に退去すればよい話です。  門を閉じることについて事前に通告もなく、閉めて出られないようにしたら逮捕監禁にあたる可能性もあるかと思いますが、事前に通告をすることで、本人の意思でその間とどまるかどうかの判断は可能なわけです。逆にその時間になっても校内にいるということは、そこに留まることを了解していると推定されます。  門が閉まる前から、出ようとする人に対して物理的に拘束したり、脅したりして出られないようにしていれば別ですが、強い要請をすること自体は違法ではないと思います。  余談ですが、国会等で、採決が行われる際には、採決中は扉が閉められ、出入りできなくなります。牛歩戦術などやると、非常に長い時間、トイレにも行けないということになります。  選ばれてなっているのか、自動的になっているかは別として、その組織の一員として、議決権を持っているということについては、同じことです。議決権を持っていることによる一定の制限と考えたらよいのではないでしょうか。

ge-sencxfan
質問者

補足

回答ありがとうございます。 実は、1.2限に授業が有り、できれば休みたくない所なのですが、 1限の途中で門を閉めるそうなので、2限終了後に帰りたかったのですが・・・。 また、新しい情報によると、体育会系のクラブ部員が力づくで止めに入るそうですが、この場合はどうなのでしょうか?

  • rui2007
  • ベストアンサー率20% (63/302)
回答No.1

刑法220条の逮捕監禁にあたるかどうかなんですかね・・・

ge-sencxfan
質問者

お礼

そこがポイントなんですよね。 回答ありがとうございました。

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