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自己破産と後の請求先

私は友人に債権(80万円)があり、友人が自己破産した場合は子供に債務請求(80万円)出来ますでしょうか、教えてください。お願いいたします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

破産した場合でも、債務者が免責されなければ、債権は引き続き法的に請求できます。この場合、子がその債務を相続すれば、子に請求できます。 他方、債務者が免責を受ければ、債権は法的に請求できなくなります。この場合、子が債務者の財産を相続しても、子に請求することも出来ません。 なお、その債権を子が保証(連帯保証を含む)しているか、子の財産で物上保証をしているか、その債権につき子も連帯債務を負っていれば、子に対して法的に請求できます。(正確には、物上保証の場合は子に対して請求するのではなく、担保目的物を差し押さえる等することになります。)

回答No.3

免責が下りた時点でその債務は債務者とは無関係となる。 (保証人が居ればそちらには請求可) 例え債務者が死亡し、債務者の子供が財産を相続したとしても、 質問者の持つ債権は債務者が破産した時点で債務者とは無関係になる。 よって、破産後に財を築き、それでも返済せず死亡⇒相続となった場合でも支払う義務は無い。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

破産し免責を受けた場合には、その債務の支払義務がなくなるため、弁済を受けることは出来ません。 連帯保証人または保証人に対しては請求できますが、単に子供にということであれば出来ません。あくまで本人との契約なのですから、請求できるのは本人に対してのみです。

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.1

そんなことができたら誰も破産なんてしませんよ。 破産したらもうだめ。 保証人つけてればその人に請求できますが、保証人もいなければ仕方ないです。 破産とはそういう制度です。

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