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自己破産ついて
私は A債務者に2004年に工事請負して、建築請負代金150万の内70万は返済してくれましたが80万の債権があります。 昨年の6月に住所も言わず夜逃げをしてましたが、先月居場所を就きとめましたので昨日請求をしました、A債務者いわく「弁護士を通じて自己破産手続きしてますので今しばらく待っててください」との事ですが、私が納得できないので投稿致しました。宜しくお願いいたします。 A債務者に債権が発生した時点は、夫婦でパチンコに行ってました。(パチンコ屋で会いました。) 債務者には財産は有りませんが、自己破産計画で長男名義の車を毎日使用してます。(債権発生時は債務者夫婦、債務者の長男夫婦、長男の子供1人、債務者の次男と昨年の6月まで同居) 現時点では、賃貸アパートに債務者夫婦と次男が同居しまして、長男夫婦とその子供が別の賃貸アパートに住んでいます。 長男の嫁と次男は自己破産の経歴が有ります。 以上のような事で自己破産が出来るのでしょうか。? もし自己破産が可能ならば、それを阻止することができればお教え頂きたいのですが。宜しくお願いいたします。
- kiyo0421
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みんなの回答
- 回答No.4
- heidenkei
- ベストアンサー率19% (33/172)
まず夜逃げをしてから、その後の債務者の仕事状況はどうでしょうか。収入源を探ること、パチンコの金はどこから・・・。また、弁護士へ自己破産の委任をしているのであれば、債権者へ受理通知が届きます。夜逃げをした事で、他の債務者に居所が知られていないなら、追い詰められていない可能性もあり、ほんとに破産する気があるかわかりません。金額が80万なら、まず、債務者の収入源と金の順路をたどる事で、回収できる可能性もありです。弁護士への委任がないようなら、裁判所を通じて支払督促という手続きもありますので、まずは、弁護士介入の有無を調べてみてはいかがでしょうか。ちょっと、回答がそれているとは、思いますが、結論からいくと、自己破産自体は国が認めている手続きなので、阻止はできません。
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- 回答No.3
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
>以上のような事で自己破産が出来るのでしょうか。? 問題なく自己破産できると思われます。 自己破産は阻止できませんよ・・・阻止できる法的な手段があるなら、サラ金などはそれで阻止しまくりますよ。 自己破産の免責(借金チャラ)が認められない場合とは、その借金がギャンブルなどの浪費が主な原因である場合などです。 パチンコ屋に居た。くらいではギャンブルで浪費を証明することは無理ですよ。
質問者からのお礼
分かりました。 ほかの方法を検討いたします。
- 回答No.2
- red_kids
- ベストアンサー率44% (78/174)
阻止は出来ないでしょう。 不服申し立てをしても却下される可能性の方が高いです。 諦めて少しでも配当がある事を期待するしか無いでしょう。
質問者からのお礼
有難うございました。 配当がある様な財産があれば結構なんですが、期待できないです。
- 回答No.1
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
破産は権利です。無理ですね。 そういう人と付き合わないのが一番です。工事の請負は一部上場企業とだけしましょう。それでも、結構倒産しますが。
質問者からのお礼
有難うございました。 破産を阻止できるような事は無いですね。分かりました。 いろんな方の回答頂き今後の処理を考えます。
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質問者からのお礼
有難うございました。 大変勉強になりました。