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出産育児一時金について

私の姉が、3月に出産しました。 以前、姉の旦那が自己破産をしていて、市から自己破産から5年経過していないの で出産育児一時金は払えないと言われたそうです。 そんなこと、あるのでしょうか? 以前、姉の旦那が自己破産をしていて、市から自己破産から5年経過していないの で出産育児一時金は払えないと言われたそうです。 そんなこと、あるのでしょうか?

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>市から自己破産から5年経過していないの >で出産育児一時金は払えないと言われたそうです。 >そんなこと、あるのでしょうか? ないです。 が、本当に支払えないといわれたというのであれば、考えられるケースとして、破産時に国民健康保険税や住民税を滞納していたという可能性があります。 国民健康保険税や住民税は免責対象外債権といい、破産しても支払い義務がなくなりません。税金の時効は5年であり、5年たてば時効で支払義務はなくなりますが、5年たたないうちは、当然時効にかかっていないので、支払義務はそのままとなります。 この税金の滞納をしているときに、国民健康保険の出産育児一時金を請求するとどうなるかというと、その一時金は滞納している税金の支払に自動的に回ります。 つまり本人の手元に来ることはありません。 なので一時金の支払は受けたのだけど、それはそのまま税金の支払に回ってしまったということです。 そういう話なのではないかと推測します。

vzone1981
質問者

お礼

walkingdicさん、ありがとうございました! 大変、参考になりました。 早速、姉に話してみます☆

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