• ベストアンサー

出産育児一時金について

いとこの子が「できっちゃった婚」で二十歳で結婚・出産するんですが、旦那さんになる人が社会保険に入ってないそうなんです。(彼も若いらしいので) 今は親の社会保険の扶養になっているそうですが、こういう場合 出産育児一時金なり国保から出る一時金とかはどうなるのでしょうか?          詳しい方教えて下さい。 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

だんなさんと同居するのであれば、国民健康保険となりますので、出産されたときに住んでいる市区町村の国民健康保険に加入し、その国民健康保険から「出産育児一時金」が支給されます。(30万円) だんなさんと同居せず、父親の扶養家族として出産される場合は、父親の健康保険から「家族出産育児一時金」が支給されます。(法定給付30万円) また、この場合に父親の保険証が健康保険組合の保険証である場合(保険証の保険者欄に○○健康保険組合と記載されています。)は、健康保険組合によっては、独自で「付加給付」を設けているところがありますので、支給される金額がもう少し増える場合があります。 どっちにしても、ちゃんと出産育児一時金は支給されますので、ご安心ください。

sorakiti
質問者

お礼

ありがとうございました。 安心しました(^^)

その他の回答 (2)

  • maimai0
  • ベストアンサー率43% (58/133)
回答No.2

出産育児一時金は、健康保険(国民健康保険や勤務先の会社の健康保険組合等)に加入している本人か配偶者が出産した場合にもらえるもので、被扶養者である妻や家族が分娩した時に支給される「家族出産育児一時金」というのもあるようですね。 以前でていた、こちらの質問も参考になるかと思います。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=775196

参考URL:
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=775196
  • jun2249
  • ベストアンサー率30% (67/222)
回答No.1

出産育児一時金は健康保険から支給されます。従って、本人あるいは配偶者が健康保険に加入さえしていれば、国民健康保険であっても社会保険であっても区別無く支給されます。 下記のサイトを参考にしてみてください。 http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/ichizikin.htm

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/ichizikin.htm

関連するQ&A

専門家に質問してみよう