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不動産の賃貸契約書のサインについて。
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- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
No.3の者です。 > 相手側が「支払わなければこの債権を債権回収業者に売り渡す」と言っています。契約書にはそういうことになるとは書いていないのですが、はたしてそんな事はできるのでしょうか? 債権を債権回収業者に売り渡すのは、いわゆる債権譲渡の一種になりましょう。そして、家賃債権の譲渡については、民法467条に基づき、「譲渡人(元の債権者)から家賃の支払義務を負っている者への通知」または「家賃の支払義務を負っている者の承諾」があれば、譲受人(新たな債権者)が家賃の支払義務を負っている者に対して請求できることになります。 民法上の根拠がありますため、契約に定められていなくても、「」の通知または承諾があれば、残念ながら「できる」ことになってしまいます。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
お書きの事実関係であれば、基本的には、corollさんが支払義務を負うことはありません。ただし、「家族」が配偶者であるときは、賃貸の目的物などの事実関係によっては、corollさんも支払義務を負います(民法761条:日常家事に関する法律行為の連帯責任)。また、「犯人は家族」であることを証明できないなどのときは、やはり支払義務を負う可能性があります。 なお、刑法上の犯罪となれば支払義務が無くなるとの回答も見られますが、支払義務の有無は民事法で決まるのであって刑法とは別ですから、刑法上の犯罪となっても直ちに支払義務が無くなることはありません。
補足
もうひとつ質問なんですが、相手側が「支払わなければこの債権を債権回収業者に売り渡す」と言っています。契約書にはそういうことになるとは書いていないのですが、はたしてそんな事はできるのでしょうか?
- zenzen123
- ベストアンサー率43% (357/818)
貴方の知らない所であれば親族盗用で背任罪で訴えれば 貴方の支払義務が無くなりますね。 家族が捕まっても相手は貴方に返せと言ってくるので 弁護士等に貴方の代理人にお願いするといいですよ。
契約者が払います。 その支払を家族に訴えてください。 貴方がかわいそうです。
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