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自賠責 レジャー用と業務用

自賠責保険を契約した当時はマイカーをレジャー用としてしか利用しておらず走行距離も大した事のないものだったのですが、途中で仕事の営業車として使うことになり契約上の予想走行距離の倍くらいになってきました。 もしこの状態で事故など起こした場合、契約内容と異なるということで保険がおりないなんてこともありうるのでしょうか?

みんなの回答

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

 質問は自賠責保険に関してではなく任意保険に関してですね。  自賠責保険にはそういった区分はありません。乗用車であれば「自家用」「業務用」の区分、つまり「白ナンバー」「緑ナンバー」だけです。  任意保険についてですが、使用実態が契約内容と違えば保険が機能しないことが考えられます。これだけの情報では、契約内容の訂正が必要なのか否かの判断はできません。(判断するのは無責任?)  保険会社に確認するのが唯一の確実な方法です。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

自賠責?? 任意保険!! >契約内容と異なるということで保険がおりないなんてこともありうるのでしょうか? 通知義務違反 当然あり得ます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

自賠責保険にはレジャー用も業務用も区分はありませんので、関係ありません。 任意自動車保険のことでしたら、告知義務違反に該当しますので、当然事故があっても免責になりえます。 早急に保険会社へ連絡して契約の見直しをして下さい。

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