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手形で、貸し借りし返済ないので盗難届け
元請け会社から手形を貰ったのですが、系列会社の社長から資金繰りが厳しいので1ヶ月後に現金として返済すると言う話で手形を渡したのですが、2ヶ月たっても返済がありません。期日までは、後2ヶ月有ります。盗難届けを出そうと思っていますが、法的にどうなんでしょうか?
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- horahuki-dondon
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回答No.2
融通手形は、第三者に渡った場合支払い義務が発生します。 不渡りにならないよう契約不履行等で異議申し立てをするにも、手形額面の金額を銀行に供託しなければなりません。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1
合意の上で渡したのなら盗難届はちょっと無理でしょう。 もし訴えるとすれば詐欺でしょうが、返済する意思を示せば詐欺も成立はむずかしいかもわかりません。
補足
事故と言う事で、取引銀行に支払停止を依頼出来ますか?