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卒業後の留学生ヘルパーは就労ビザが取得できるのか?
- 卒業後もヘルパーとして働ける可能性がある
- 就労ビザの取得は職種の限定列挙に入っていないため可能性がある
- 特殊な分野に属する熟練した技能を持つヘルパーには在留資格が与えられる可能性がある
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>■今はヘルパー2級で従事していますが、ホームヘルプは「法律上資格を有する者が行うこととされている“医療”に係る業務」とは言えません、よね? 医療の在留資格に該当する国家資格は、医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・診療放射線技師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・臨床工学技士・義肢装具士ですので、介護福祉士や社会福祉士、訪問介護員は残念ながら対象外です。 日泰FTA(検討予定)、日比EPA(比国批准待ち)、日本・インドネシアEPA(調印済み)等もありますが、韓国は該当しません。 >半年くらいのOJTを経たヘルパーでないと独り立ちできません。そういう意味では、ヘルパー業務の中でも「特殊な分野に属する熟練した技能」を必要とします。在留資格でいう「特殊な分野に属する熟練した技能」って、上記のヘルパーさんが習得したような技能も含めて広く解されるのか、それとも、たとえば「世界で20人しか習得していない工学的な技能」など狭く解するのか、いずれでしょうか? 技能は、「当該国の国民の属性たる技能のうち、10年以上の経験」に該当します。例えば料理人が該当しますが、日本で需要があり、また日本人ではできない(真似しても追いつかない)ものでないと許可は難しいでしょう。 当該人の専攻は何でしょうか? 専攻に準じた職が前提ですが、理工系であれば「技術」、文科系であれば「人文知識・国際系」が許可されやすくなります。御社が提供する職で該当するか分かりかねますが、専攻を生かす職への就職が一番の近道となります。 もちろん、2級以上の訪問介護員は慢性的に不足している状況ですから、将来的に何らかの在留資格として認められるよう要件緩和が為される可能性もあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。また、ご返答が遅くなってしまってすみません。 > 介護福祉士や社会福祉士、訪問介護員は残念ながら対象外です。 ですよね。はぁ・・・。 > 技能は、「当該国の国民の属性たる技能のうち、10年以上の経験」に該当します。 なるほど、そこまで定義されているんですね。 > 日本人ではできない(真似しても追いつかない)ものでないと許可は難しいでしょう。 そうですね。。。いっそ日本人のボーイフレンドと結婚してくれないかしら、と勝手な願望を抱く今日このごろです。たいへんよくわかりました。ありがとうございます。