退社後の任意継続について

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  • 退社後の任意継続について
  • 退社後の任意継続による健康保険料の支払いと還付請求について
  • 任意継続の期間と健康保険料の計算方法
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5月末退社、6月中転職予定です。空白日は任意継続。

5月末退社、6月中転職予定の者です。転職日がはっきり決まってないのですが(6月10日~20日の間になると思います)、空白日は任意継続しようと思っております。現在は会社で政府管掌健康保険に加入(扶養は妻一人)しております。 そこでご質問させていただきたいのですが、任意継続で6月分の保険料を支払って、転職先でも6月分引かれると思うのですが、任意継続で支払った分は還付請求できるのでしょうか? また任意継続は10日締めと聞いたのですが、6月1日~20日が空白となった場合、1日~10日で1ヶ月分、11日~20日で1ヶ月分と取られてしまうのでしょうか?還付請求できるのならもんだいないとは思ったのですが。宜しくお願い致します。

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  • jfk26
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回答No.1

>任意継続で支払った分は還付請求できるのでしょうか? いいえ還付されません。 >また任意継続は10日締めと聞いたのですが、6月1日~20日が空白となった場合、1日~10日で1ヶ月分、11日~20日で1ヶ月分と取られてしまうのでしょうか? いいえ6月のみ1か月分だけです。 通常は健康保険の保険料は月末の状態で判断されます、ですから月末の時点では転職していているので、任意継続でも6月の保険料は無いはずです。 ただ質問者の方の場合は6月中に任意継続の資格を取得しその月のうちに資格を喪失するという、いわゆる同月得葬のために例外となり保険料が発生します。 つまり6月分は任意継続と転職先の会社でダブルで払うことになります。 しかし国民健康保険の場合は同月得葬でも保険料が無い場合が多いようです(それぞれの自治体の条例で決まっているので、自治体によって異なる)。 ですからまず市区町村の役所の国民健康保険の担当課に電話をして、6月中に資格を取得して6月中に資格を喪失した場合は保険料が掛かるかどうか聞いてください。 同月得葬で保険料はなしと言うなら、国民健康保険にしたほうがよいでしょう。 保険料はありと言う話だったら被扶養者がいる分だけ、任意継続のほうがお得と言うことになります。

deluta01
質問者

補足

ありがとうございます!とても詳しくて助かりました。 私はここ数年間で数回転職しておりまして、国民健康保険を払っていない期間が通算で2ヶ月ほどありまして加入しにくい状況にありますので任意継続を考えておりました。国民健康保険に加入するには未払い分も支払わなければいけませんでしょうか?加入が義務なのは知ってましたが金銭的に苦しかったのですみません。

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.2

>国民健康保険に加入するには未払い分も支払わなければいけませんでしょうか? 確かなことはいえませんが、役所がずぼらであれば請求されないこともあるかもしれませんが、きちんとしていれば請求されるでしょう。 どちらに転ぶかはわかりませんが、確率としては当然後者のほうが高いと思いますが。 ですからそういうファクターを考慮に入れるなら、任意継続でもやむをえないでしょう。

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