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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:前歴2となった場合の今後)

前歴2となった場合の今後

shoubokuの回答

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  • shouboku
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回答No.4

こんにちは >(1)これを受けずに免許取消として、すぐ大型自動二輪を再取得すれば、初心運転期間となるそこから1年間の違反は3点までの猶予となりますか? いいえ、違います。 もちろん、初心運転者期間制度には再試験に不合格で該当免許のみ取り消しになっても、欠格期間はなく、すぐ再取得はできますが点数制度とは別に考えてください。 免許停止期間終了後、前歴2回になり、累積2点で免停、5点で取消は変わりません。 ただし、再取得の大型自動二輪免許は、再度、取得してから1年間、初心運転者期間になります。 (2)反省の意味も含めて、大型自動二輪の免許は当面、保持しないことにした場合も、普通自動二輪、普通自動車の2つの免許には前歴2で猶予が2点は免停明けから1年間はつきまといますか? その通りです。 免許停止期間終了後、前歴2回になり、累積2点で免停、5点で取消です。 (3)彼は精神科に通院しており、・・・パニック障害・・・自決すると口走ったこともあります。こういった通院歴や診断書は行政処分や刑事処分の際に情状酌量の対象となるのでしょうか? なりません。 逆に臨時適性検査の通知を受け、免許を取り消されたり、6ヶ月以内の範囲で保留されることがあります。 道路交通法第102条 『公安委員会は、運転免許試験に合格した者が第90条第1項第1号若しくは第2号に該当する者であり、又は免許を受けた者が第103条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなったと疑う理由があるときは、当該運転免許試験に合格した者又は免許を受けた者につき、臨時に適性検査を行うことができる。 2  前項に定めるもののほか、公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、免許を受けた者について、臨時に適性検査を行うことができる。』 第103条 『免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなった時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、第5号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。 一  次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。 イ 幻覚の症状を伴う精神病であって政令で定めるもの ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの ハ イ及びロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの』

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質問者

お礼

的確、明快なご回答を頂き誠にありがとうございます。 霧が晴れたようにすっきりいたしました。 再度質問にお答え頂けると助かります。 ということは免許を所有し続ける限り、 免停が明けてから1年間の累積2点で免停、5点で取消は 避けられないという理解で正しいでしょうか?

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