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会社が変わって両方の会社から控除された年金

月の途中で会社を退職し 同月に次の仕事を始めました。 前職の給料からも、現職の給料からも 厚生年金、社会保険、健康保険等を 減額されず控除されてます。 現職で控除されてるので 前職からの給料で控除されるのはおかしくないですか? それとも月の中で1日でも在籍していた会社からは 複数あっても一月分満額控除されるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 会社によって社会保険料控除のタイミングが異なります。  Aの会社は当月分の給与から当月分の社会保険料を控除して社会保険事務所(厚生年金等)・健康保険組合(健康保険)等に納付します。  Bの会社は当月分給与から、前月分の社会保険料を控除し、同様に納付します。  B社方式の場合は就職月当月の給与が支給されたとしても、当月分給与からは、社会保険料は徴収しません。  控除のタイミングは会社の裁量です。  A社・B社とも他社の事は関知しないので、自社ルールに基づいて処理しているだけです。  注意する事は、同一月途中の離職・就職の場合、年金は日割り計算が無いので、同じ月の年金保険料が重複する事はありえませんが、健康保険は日割り計算があるため、退職日・就職日に応じて、日割りで両社から徴収される事がありうるということです。  また質問者は「1ヶ月分満額」と言われていますが、健康保険は日割りかもしれません。  年金にせよ健康保険にせよ、会社側は、その社員に支払うであろう給与を予測して最初の1年の徴収金額を決定します。  B社で給与が高待遇となれば、日割り計算でもA社の月額に相当する場合が十分有り得ますし、同等の給与待遇だとしても、会社の算定方式により、同額になるとは限りません。。  会社は年金・健康保険のデータを両方とも持っていますので、A・B両社に確認する事が、もっとも確実です。  急いで確認したいのなら、社会保険事務所の方がよろしいと思います。年金の控除タイミングと健康保険の控除タイミングは通常同じですので、控除タイミングのみを調べるだけなら、年金手帳を持って社会保険事務所へ行けば、何月分の年金保険料は何月に納付されていますと、年金保険料重複の有無を含めて、10分~30分位で教えてもらえます。  質問者の方は月途中ですので該当しませんが、健康保険は退職日の翌日が資格喪失日となるため、月末退職の場合はややこしくなる場合があります。

kappe400
質問者

補足

前職は1ヶ月遅れの控除、現職は当月の控除 が二重に控除された理由のようです。

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

下記をご覧下さい。 http://syarousi-ol.com/hokenryo.html 「保険料は毎月決まった金額になります。 日割り計算はされませんので、例え30日に入社しても月額です。」 つまり健康保険も厚生年金も保険料に日割りと言うのは無く、例え1日でも在籍していれば1か月分の支払いになります。 ただし在籍と言うのは月末の状態を指します。 例えば4月15日に前職を辞め、4月16日に現職に就いたとします。 4月の月末時点では現職に在籍しているので4月分の保険料は、前職ではなく現職で払うことになります。 ただし健康保険については4月15日までは前職のもが有効、4月の16日からは現職のものが有効です、このあたりは資格の喪失・獲得と保険料の支払いにはズレがあります。 またその下に 「4月分の保険料は5月に支払われる給料から差し引かれます。 (法的には翌月の給料より差し引くことになっていますが、同月の給料から差し引いてる会社もあるようです)」 つまり法律上はその月の保険料は次月の給与から引くことになっています、しかし一部の会社はその法律を守らずに当月の給与から引いているということです。 恐らくは前職は法律を守っている会社であり、現職は法律を守っていない一部の会社のひとつなのでしょう。 ですから将来に現職を退職する場合、月の途中なら保険料が引かれなければ辻褄は合うわけですので、その時点で注意しなければなりません。 社会保険事務所に言っても動いてくれるところもありますが、なかなか腰が重くて思うように動いてくれないところも多いです。 消えた年金のように明らかに辻褄が会わないことも放置するような役所ですから、最後に辻褄が合うかもしれないならいいじゃないかみたいな具合でしょうか。

kappe400
質問者

補足

日割り計算ではないのですね 知りませんでした。

回答No.3

 書き忘れました。すみません。  質問者のような状況は、前職がB社方式、現職がA社方式の場合と考えられます。

  • tomi1511
  • ベストアンサー率8% (6/70)
回答No.1

本件は前の会社と今の会社の総務部に相談されたらいいと思います。 それでもだダメなら社会保険事務所に相談なさってはいか如何でしょうか?。

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