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失業給付金の待機期間中の行動制限について
有識者の皆さんにお尋ねいたします。 自己都合での退職を考えております。失業保険給付中はハローワークに定期的に行かなければならないことは、わかっておりますが、現実的に待機期間中(三ヶ月)に短期語学留学(1~2ヶ月)に行くことは可能でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
給付制限期間の3ヶ月の間に、雇用保険説明会、認定日が各1日ありますから、それに出席できれば問題はありません 実際的には、認定日後に1ヶ月程度なら可能と思います (なおこの短期留学は就職活動にはなりませんから、帰国後、次の認定日までに必要な回数の就職活動が必要です)
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- okg00
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回答No.1
1ヶ月に1度は通う事と、求職情報の閲覧(ハローワークに出向いて)などの求職実績が必要です。 短期留学は求職実績と認められる確率はかなり低いですね。ハローワークに指定された日に通所できないと雇用保険の給付期間が短くなりますね。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 保険受給中だけでなく、待機期間中も同様の活動が必要ということですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 雇用保険説明会、第一回失業認定日が給付制限期間の3ヶ月の間のどこに入ってくるかに依存しそうですね。勉強になりました。