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児童買春における自首について

児童買春で、発覚前に自首したにもかかわらず、自首扱いにならず、単に出頭、逮捕という流れになってしまうケースが見られるようです。どのような条件をそろえれば、自首扱いとなるのでしょう? また逆に、何が原因で自首が認められなくなってしまうことがあるのでしょうか? それから、弁護士さんに自首の手続きしてもらった上で出頭した場合は、必ず自首になるのでしょうか? ご存知のかたぜひ教えてください。

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  • ken200707
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回答No.1

第四十二条 (自首等) 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。 ここで、“発覚”とは、 1.犯罪事実を捜査機関が全く認知していない状態 2.犯罪事実は認知しているが、犯人が全く判明していない状態 です。 “児童買春”の場合では、犯罪行為を行った直後に警察署に出頭するか、電話などで連絡することで“自首”となるでしょう。 但し、“その刑を減軽することができる”であり、同様な軽減規定である 第四十三条 (未遂減免) ...ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 とは異なり、“自首”すれば必ず“軽減”される保証はありません。 第四十三条但書の場合は“軽減”しなければ法律違反となります。 “弁護士さんに自首の手続き”は“自首”の要件には含まれません。弁護士に相談している時点で“犯罪事実”が捜査機関に“発覚”すれば、弁護士が如何様な行動をとっても刑法における“自首”にはなりません。

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