• ベストアンサー

遺留分

 母親名義の土地が6000坪・家屋の固定資産(名寄帳~)があります。 父はすでに他界しています。  母には私を含めて5人の子供いて、私は末っ子です。 私が家の跡取りで、母の面倒は私が見ています。  通常だったら土地等の財産は母の名義のまま母がなくなれば1/5で均等に配分されると思います。  母は私にすべての土地・家を私にあげると言っていますので、母が生きている間に兄姉に了解を取らないまま、私の名義にしてしまったら、残りの兄姉4人から遺留分を請求された場合 どれくらい、の土地をやらなければいけないでしょうか?  よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

遺留分は法定相続分の1/2ですので、兄弟が5人ならば遺産の1/10ずつは他の兄弟に分けることになります。 もちろん他の兄弟と遺産分割協議がまとまれば必ずしもこの通りでなくてもかまいません。

その他の回答 (2)

  • tky8452
  • ベストアンサー率16% (5/30)
回答No.3

No.2です。 事情はかなり複雑なようですね。 母親様が倒れられたとのこと、本人が不在と言うことであればましてや名義変更は簡単にはできないでしょう。 例えば母親名義の預金を解約する場合でも、銀行では法定相続人全員の同意書(実印付き)を要求されます。 司法書士、弁護士等の専門家(あなたの利益代理人)に相談される方が良いと思われます。

  • tky8452
  • ベストアンサー率16% (5/30)
回答No.2

>母が生きている間に兄姉に了解を取らないまま、私の名義にしてしまったら、 これは生前贈与になります。ただし、生前贈与の税金は高いですよ。 遺留分は遺産相続に対して適用されるものなので、生前贈与されて名義変更されたものについては適用されません。 あなたの兄姉はおそらく名義変更を不服として異議申し立てをすることになろうかと思いますが、その場合は裁判の手続きになろうかと思われます。その結果の分担割合は保証はないです。(裁判所が決めることなので) どちらを選ぶかは本来はあなたの母親の選択の問題ですが、おそらくは母親に正式な遺言状(公証人等による)を書いてもらって、あなたを遺産相続人に指定してもらう方が順当でしょう。(あなたの都合だけで考えた場合) というのも、相当な財産があって生前贈与する場合、その他の兄姉にも同時に相応の財産を分与するのが普通だからです。その場合必ずしも兄姉によって均等とは限りません。兄姉によって所有財産や暮らしぶりが人によって違いますからね。 ちなみに今や遺産相続において、親の面倒をみていることは法律的には何の役にも立ちません。そういうトラブルが身近にいくらでもあります。相続割合を決めることは、あくまでも兄姉の理解があって成り立つことです。

Campus2
質問者

お礼

 ご回答していただき誠にありがとうございました。  今現在母親名義の数千坪土地・家と現在母親が倒れました。母の全ての土地と家が公共事業の対象になっています。金目になるとのことで関係ない親戚までもがしゃしゃり出てきて出て行った長男までもが実家に居座ってっています。・・私が跡取りで現在胃が痛いぐらい色々いちゃもんつけれました。今後の対策を検討中です。

関連するQ&A

  • 土地の相続と遺留分

     親の検認済み自筆遺言書により、私(B)が土地・家屋を相続することになりました。 (1)遺言で指定されていない異母姉妹がいることが分かり、遺留分の請求がなくても、了解を得られれば、遺留分をお金で渡したいと思っています。(変形土地、古い家で資産価値も低いので、売却は不可能、遺留分はなんとか自分の貯金で用意したいです。)  その際にどのような内容の取り交わしが必要でしょうか? たとえば、受け取りの署名捺印だけでよいのか、それとも、今後、相続に対して裁判等の問題を起こさないというような内容と、署名捺印(実印?)で文章を取り交わした方が後々問題が発生しないでしょうか?もし書式等があれば教えてください。 (2)父が先に他界、数年後に母も他界しました。父の遺産は土地・家屋だけなのですが、異母姉妹にあたる前妻の子供さんAへの遺留分の割合を教えてください。           死亡   死亡 (前妻)―――父―――(後妻)母       |   |               子(A) 子(B) どうぞよろしくご助言ください。

  • 母+私(息子)共有名義の土地を相続する時、兄姉は…

    父親の相続発生時に、母と私(息子)の共有名義として父名義の土地を相続しました。私が跡取り息子として、その後、その土地に二世帯住宅を建て母と同居できるようにしました。私の都合で、同居したり・しなかったりしていますが、住宅ローンは私名義100%で返済を続け(少々母親の助けも借りて)、何とか17年間で完済できました。 質問です「母親の相続発生時に…」 母親が遺言を書かず、かつ兄姉が相続放棄をしなければ、私が住んでいる土地は兄姉の相続対象になるのでしょうか?遺言無しで放置しておくと、法定相続となって土地を3人の兄弟姉妹で均等分配することになるのでしょうか? 【参考】父親の相続時には、兄姉が公的に相続放棄したため、土地が母+私の共有名義となりました。

  • 遺言と遺留分

    母が私に土地、建物のすべてを相続させるという公正証書遺言を書いてあるのですが、 法定相続人は兄、私、弟の3人です。(父は既に他界しています) 母は兄、弟には遺言を書く前に了承をとってあるようですが、 弟が遺留分を請求してくる可能性があります。 ちょっと調べたら、遺留分は法定相続分の1/2ということでしたので、弟の遺留分は1/6だと思うんですが、 兄が遺産相続を放棄していますよね? この場合、兄は法定相続人から外れるので、たとえ遺言があっても、 もし弟が遺留分を請求してきたら、弟の遺留分は1/2×1/2で 1/4になるんでしょうか。それとも1/6でいいのですか? また、弟が私に現金で請求するということも可能なのでしょうか。 もしそうなったら現金ではとても払えないので、土地・建物の売却しかないと思っていますが、売却をせずに分けるには、土地も建物も共有名義にするしかないのでしょうか。 その場合、土地、建物がその割合の分(1/6か1/4)だけ弟の名義になるということですか?それとも、建物だけで分割とか、土地だけで分割とか、建物も土地もそれぞれ分割とか、いろいろありそうな気がしますが、売却しない場合の分割の方法を教えてください。 それと、弟の方から土地でくれとか、現金でくれとか、家をくれとかという物を限定した請求というのはできるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 遺留分侵害について教えてください。

    祖母の遺留分について、遺留分侵害を主張されています。(祖母はまだ存命中だというのに失礼な話です) 私が結婚する3年前は、私、父、母、祖母の4人で実家に住んでいました。姉、兄は先に結婚して実家を既に出ていました。私が家を継ぐということを父が望んでいたので結婚して、実家の隣の賃貸を借りました。 結婚してまもなく父が急逝。母は祖母(姑)ともともと仲がすごく悪く、2人きりで住むのは嫌がったのですが、新婚である私たちに気を使ってくれ、同居は求めてはきませんでした。その代わり、私の妻が祖母の面倒を通いで見ることになりました(母は働いています。妻は退職しました) 妻はこれまで2年以上祖母の面倒を見てきました。 そんな中、実家を建てかえることになりました。(雨漏り、ネズミ、床が抜ける等痛んでいましたので) 実家の建っている敷地が広いので、建替後は税金対策の為に賃貸併用で自宅を建てることになりました。母と相談し、新しい家には私と妻、祖母の3人で住むことになりました。 実家の敷地の名義が祖母なので、建て替え後の新しい建物の名義も祖母です。(そうしないと税金対策にならないので)私は祖母の連帯保証人になりました。祖母ももちろんそれを了解し、新しい家で3人で住むのを楽しみにしています。しかし、私の姉が、突然遺留分侵害の手紙を弁護士を通して郵送してきました。 姉の言い分は、新しい建物を建てなければ土地の価値だけで姉の遺留分が発生するのに、新しい建物のローンを組むと土地の価値よりローンのほうが上回り、遺留分が0になる。新しい建物を建てるのは遺留分侵害だ。祖母が死んだ後に遺産分割で揉めたくなければ、今の時点(新建物のローンが無い状態)での遺留分を計算して先に欲しい。それに従わないときには、相続時に争うという内容です。 (1)祖母が存命中であり、祖母が住む目的で建物を建てるのに、これは遺留分侵害にあたるのでしょうか?(祖母は健康で存命中なのに、失礼で腹が立ちます) (2)遺産分割時に揉めた場合、祖母名義で建てた土地・建物を姉に奪われるということはありえますか?私は、ローンを抱えただけで住む場所もとられてしまうのでしょうか? (3)姉に訴え通り、現時点での遺留分支払い額を払うとして380万円位だそうです。私の個人的な貯金で払うべきですか?結婚式や、将来の子供の為に貯めてきたお金です。できれば渡したくないです。 ※祖母には娘、息子2人(そのうち一人が急逝した父)がいます。父が急逝したときに、将来私が家を継ぐという話し合いをして、祖母名義の土地を遺贈するという遺言の公正証書を祖母が作成しました。 (4)※の公正証書の無効を姉が訴えることはできるのですか? 長文で恐れ入りますが、よろしくお願いします。

  • 遺留分を超えた生前贈与は返還しなければならないか

    今年、母が死去しました。 平成4年に私が、父から生前贈与(登記済み:8年前死去)を受けた 土地(畑)の扱いでもめています。 主な財産は、この土地が 2000万くらい と、父母の土地家屋(父名義のまま)が800万くらい 預貯金が母名義で 1200万 (父からの相続分も含みます。) 相続人は兄妹4人で、私が長男 あと 男 女 男 です。 私は、父母と同じ土地(隣)に家を建てています。(35年前) 父は老後が不安だったようで、面倒をみて貰うのだから、他の者にはやらなくていいから、と生前贈与をしてくれました。 私が聞いただけで書類はありません。 そのころ、私と妻は会社員でした。 農業は休日に手伝っていました。 他の3人が遺留分を請求していますが、 法律に拠った分け方を教えてください。 生前に現金を贈与された扱いはどうなりますか。(書類はありません) もし、生前贈与を受けた土地が遺留分を超えていたら返還しなくてはいけませんか。

  • 遺留分請求の支払いについて

    祖母が亡くなり、母が相続しないまま母も亡くなりました。私が繰り上がり、母の姉叔母との事です。祖母の遺言書内容が、母には土地を、叔母には何も無いですという内容です。叔母から遺産遺留分請求が内容証明で来ました。これから支払うつもりですが、祖母の葬儀費用・固定資産税は母が全て支払ってました。遺留分総額から、葬儀費用・固定資産税はどの位の割合で差し引きする事ができますか?

  • 土地譲渡額税率について

    平成12年12月に祖母を亡くし、それ以前に父が他界したため、祖母の財産である土地の相続で叔父達と現在までもめております。(父の兄弟は5人、私の兄弟は3人です) すでに土地登記は、父の兄弟1/5×4人・私の兄弟1/15×3人で完了済み。 その土地には母名義の家屋があり、家・土地セットで取得するためには均等配分の1/5では家屋がはみ出すため不足面積分を共有財産から有償譲渡することに親族会議で決定しました。 そこで教えていただきたいのですが、例で説明します。 <例> ・共有財産の土地:150坪 ・父家族としての均等分割分:30坪(1/5) ・有償譲渡分:30坪 仮に1000万円 Q.1000万円の土地を土地共有者から購入するときに支払う土地譲渡額を(1)購入側(2)売り側でいくらになるのか手数料・その他雑費について具体的金額で教えてください。 (1)購入側(私含む兄弟3人) (2)売り側(父の兄弟4人及び私含む兄弟3人)

  • 法定相続と遺留分について

    法廷相続と遺留分について教えて下さい 父、母(父の配偶者) 子2人です。 次男である私は 父名義の土地に私名義の家を建て、両親と同居しております。 先日、兄と相続について話す機会がありました。 私は当然、親の面倒を見ている私が住居を建てているこの土地を 相続するものだと思っていたのですが、 兄は「父が持っているすべての財産に関して自分の権利を主張する」そうです。 この土地を渡すことは私たち家族が家を失うことになりますので、 早急に何か対策を取ることにし、税理士&会計士の方とお会いしたのですが 勉強不足なため内容をあまり理解できませんでした。 私ども(父、母、私)の考えは 父母の財産(現金)は私に生前贈与していく。 兄の取り分は遺留分のみとし、不動産ではなく現金で渡す。 兄に渡す現金は私が生前贈与を受けたものと私の預貯金でまかなう。 ということで遺言を父に書いてもらうことにしました。 兄の遺留分を私の預貯金と生前贈与をうけた資金で足らない場合 結局、自分の家を手放し資金を用意しなければならず 兄の遺留分がいったいいくらになるのか不安を感じています そこで遺留分と法定相続分について疑問なのですが 法定相続は 母が1/2 それぞれ子が1/4 遺留分は 母が1/4 それぞれの子が1/8 この場合母が相続放棄をした場合、それぞれ子の法定相続額、遺留分が変わるのでしょうか? また母が他界してしまっていた場合 法廷相続 それぞれ子が1/2 遺留分 それぞれ子が1/4 になるのでしょうか?それとも1/8のままでしょうか? また父、母は兄に言って聞かせれば遺言を書かなくても大丈夫だと言っていますが そんな危険なことはできません。 遺言を書くにあたって注意したほうがよいことを教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • 相続時精算課税と遺留分放棄について

    相続時精算課税と遺留分放棄について 父が他界し、相続で困っています。 父名義の土地と母名義の土地があり、相続人は姉と私で(母は放棄) 姉に父名義の土地 私に母名義の土地(予定) を相続する事になりましたが、父の土地に関しては私は放棄という事になります。(予定) 母名義の土地に関して姉は一切手を出さない方法として 遺留分放棄の手続きをしてもらった方がいいのか 相続時精算課税制度で今のうちに名義を私に変えてしまった方がいいのか悩んでいます。 ・その土地はたいして大きくないので相続税がかからない程度の物です。 ・姉の夫が私に内緒で養子縁組してしまうかもしれない  以上の2点をふまえて、金銭的・トラブル回避の方法・確実に約束を守ってもらう方法  を教えてください。    また、相続時精算課税や遺留分放棄の他に良い方法がありましたらご教授下さい。

  • 遺言書と遺留分について

    父が私に全財産を相続するという内容の遺言を公正証書で残してくれました。 母は既に他界しております。 私には父とは絶縁状態になった兄がいますので、兄が遺留分の請求をしてくるものと思います。 父の財産は現金が500万と土地(評価3500万)、建物(評価1000万)の財産があります。 このような場合、兄が遺留分を請求してきた場合、私の方から1250万円分(25%)に相当する土地を指定して渡すということは可能なのでしょうか? それとも、上記内容で兄が不服だった場合は均等に現金、土地、建物を25%ずつ渡さなければならないのでしょうか?