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失業保険の受給資格について

t-amiの回答

  • t-ami
  • ベストアンサー率15% (2/13)
回答No.3

失業保険(正しくは雇用保険といいます)受理は、対象期間が「被保険者1年以上」だったものが、H19年10月の改正により「6ヶ月以上1年未満も認める」事になりました。 なので、昨年7月~今年4月までで、被保険者7ヶ月と言う事で、受給者対象になります。 http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa05_01_01.html >退職日より過去2年間に合計12ヶ月 これについてですが、被保険者が、前回の職場離職日から今回離職した職場に就くまでの期間が1年以内ならば、前の職場で被保険者だった期間(12ヶ月以上)と足して扱う事ができるという意味ではないでしょうか。 今回の離職日が、就職から7ヶ月ですが、前の離職した職場が、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。 2年という意味は今回働いた1年間(7ヶ月?)とその前の職場を離れてからの最大期限1年間を足した年数だと思います。 と言う事から考えると、今回離職した7ヶ月と一昨年10月~昨年9月(今回職場就職前)の期間1年までを足すという意味になるのだと思いますので、その期間、被保険者だった場合、その前の職場での期間と今回離職した期間をつなげるように(通算)できるということではないかと思います。 もう1つ考えられる「2年前」の事ですが、多分、「離職日から数え、雇用保険の被保険者だった時の権限の期限が2年間まで」という事とも考えられます。 2年前までを限度にその間にしていた職場で雇用保険に(12ヶ月以上)加入していて、そこを辞めたときに失業保険手続きをしなかった場合はその分の失業手当も請求できるという意味かもしれません。 >ちょっと聴いた話によると1ヶ月の勤務日数をみる時に退職の日によって1ヶ月の期間が違ってくると言うものです。 先に書いた2年前の、後のほうの考えで行くと、5月離職届け→手続きから4週間周期認定日で曜日を設定し(この時点で28日より2~3日少なくなる事あり)、初回認定日までの1週間(土日含めて7日間=待機期間)になるので、2年前の5月分は対象にならないという可能性と、離職日は4月末でも、離職票がもらえて手続きをして認定されて(場合により受給制限期間後)からの日数を数えると、最初の一ヶ月目の受給額は日数計算で20日分(3分の2)以下にはなるはずです。 勤務日数が13日だった月を11日未満(対象外)に・・というのは謎です。

参考URL:
http://www.roudousha.net/emerg/Work3emerg004.html
masanihihi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回離職した日から遡って2年以内に雇用保険を12ヶ月掛けていれば受給資格があるというのは確認出来たのですが、1ヶ月の間に出勤日数が11日以上なければならないと言うことです。その1ヶ月の区切り方が離職した日によって変わってくれば平成18年6月の出勤日数が13日しかないため1日、2日の差で受給出来なくなる可能性があるのかと・・。

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