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「近所の犬の鳴き声がうるさくて寝られない」で警察相談?

「雨なので家まで送って」非常識110番急増、警察業務に支障も (2008.5.6,読売新聞,朝刊) に、関してです。 不適切な110番の例として 「雨が降ってきたので家に送って欲しい」 「新しく買った携帯電話の電源が入らない」 「公衆トイレにいるが、紙が切れて困っている。持ってきて」 などの例が挙げられています。 その中で警察の加入電話への相談(恐らく警察署へ直接Telだと思います)に 「近所の犬の鳴き声がうるさくて寝られない」 と、いう物があります。 紙面では「個人的な要求や不満の例」として挙げられています。 私は、過度な犬の騒音は「迷惑防止条例」、または「(毎日続くようで不眠、頭痛などの病症が現れた場合は)傷害罪」に該当する可能性もあると思うのですが・・・・。 直接飼い主に注意する方が良いのかもしれませんが、直接注意したために、逆恨みされる事件を心配する方もいると思います。 これも不適切な警察への要求に入るのでしょうか。 それとも、「不適切な警察相談ではないが、"個人的な要求や不満の例"」として紹介しているだけでしょうか。 (なお私は犬の騒音で悩まされた事はありません)

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  • Hamida
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回答No.1

新聞記者の見識不足です。安眠妨害は、一軒だけの問題ではなく、コミュニティの問題で騒音条例に抵触する問題であり、警察に相談するのは適当な案件と考えます。近所の不和から殺人事件に発展した事例は事欠きません。

その他の回答 (1)

  • k-f3
  • ベストアンサー率31% (945/3036)
回答No.2

生活騒音は条例で定められていますので、「条例違反であれば・・・」先ず生活環境局等の関係機関に相談すべきとの考えもあります。 http://www.epcc.pref.osaka.jp/kotsu/oto/seikatsu/seikatsu.html

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