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盗作問題について

有名な海外のミュージシャンのTシャツをかなり5、6年程前に 購入し、それとほぼ同じTシャツを印刷の機械で作成し オークション等で販売した結果。 ある方が、「それは昔に自分がデザインした物だから訴える」と 指摘されました。 とりあえず、すぐにオークション等を取り消し 電話で話をしようと思っていますが 初めての事態でどう対処していいかわかりません。 著作権的にも、自分は海賊版扱いになる(違法)なのは承知の上ですが その自分でデザインした方は、著作権は持っているのでしょうか? この状況にアドバイスをください。

みんなの回答

  • iidamushi
  • ベストアンサー率37% (131/349)
回答No.4

>そのデザインのベース事態が元から存在したデザインでもでしょうか? はい、著作権は発生します。 この様に既存の著作物を元に創作・翻案されたものを二次著作物と言い その著作者は二次著作物に対する著作権を持ちます。 二次著作物に対する権利は法的な解釈はいろいろありますが 一次著作物つまりデザインのベースとなる著作物の著作権者から 承諾を得ない事実上著作権を侵害するものであっても発生すると考えられます。 なお、二次著作物に対する権利は 一次著作物の著作権者にも同時に発生します。

  • gungnir7
  • ベストアンサー率43% (1124/2579)
回答No.3

著作権の概念は特許権のように申告する必要はありません。 表現が完了していれば、それには著作権が発生します。 ですから自分でデザインしたのなら著作権は持っているのでしょう。 こういったことは契約上の規約も絡んでいて、著作権が出版社に帰属している場合もあります。 大げさにいえばここであなたが質問した文章にも著作権はあります。 他の人がこの文面で同じ質問をすれば著作権違反に抵触します。 とはいえ、この文面で他の人に質問されても実害は発生しませんから 罪に問えるかという話は別問題です。 オークションなどの写真で何の工夫もなく撮影したものは 著作物ではなく事実の記録とされています。 オークションなどでは写真の転載がよく問題になるので把握しておくと良いでしょう。

noname#78947
noname#78947
回答No.2

>例えば、スパイダーマンや、バットマンのデザインでミッキーやスヌーピー、有名なキャラのパロディーを作成でもその作った人は著作権を得れるでしょうか? 他の人が著作権を持っている作品の場合はパロディー作品のデザインの著作権は作者にあるけどキャラクターの著作権が他の人ですね。キャラクターの著作権者に無断で作った場合はデザインした人も著作権違反です。 >著作権的にも、自分は海賊版扱いになる(違法)なのは承知の上ですが オークションって著作権を侵害するような商品の出品が禁止ですよね?著作権違反になると分かっているのならなぜやるのでしょうか?市販DVDのコピーと同じで犯罪ですよ。

noname#64329
noname#64329
回答No.1

まぁ指摘が本人かどうかも分りませんが、仮に本人だとすれば「デザインした時点で著作権が発生」してますから、訴えは有効です。

DrugOnDrug
質問者

お礼

回答有難う御座います。そのデザインのベース事態が 元から存在したデザインでもでしょうか? 例えば、スパイダーマンや、バットマンのデザインでミッキーやスヌーピー、有名なキャラのパロディーを作成でもその作った人は著作権を得れるでしょうか?

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