限度額1000万円以上の郵便貯金と国債の関係
最近、物忘れがひどく認知症になった叔母(1人暮らし)の代理質問です。
紛失する恐れのある定額郵便貯金(証書)をいくつか解約したら、
普通郵便貯金(通帳)の残高が1,000万円を超えてしまいました。
(もちろん、叔母の同意のもとに全て本人の直筆で解約と預け入れ手続きしました)
一応、解約理由や認知症である事は郵便局に話してあります。
このサイトのQ&Aを見ると、1000万円の限度額を超えた預貯金は払い戻しを要求され、
その後通知が届き、それに応じないと強制的に、国債を買わされるらいいのですが、
今回はこのような話が一切無く、限度額を超えた金額分は利子のつかない
普通郵便貯金として通帳に記載されました。
※()内の金額は利子がつかない意味と、局員から説明を受けました。
結局、他の郵便局で1,000万円は定額郵便貯金にしたのですが、限度額を超えた分は
やはり同じように、利子のつかない普通郵便貯金として通帳に記載されました。
その後、数ヶ月経過しましたが、払い戻し要求の通知は未だに届きません。
何故、郵便局は限度額を超えた時に、払い戻し要求もしくは国債購入の要求を
しなかったのでしょうか?
もっとも、叔母1人の名義の定額郵便貯金(証書)と普通郵便貯金(通帳)の合計金額は
約10年前から限度額の1,000万円を超えてたと思います。
お礼
どうもありがとうございました。国庫没収ですか、おだやかではありませんね。基づく法律があるのでしょうか。そうされた例はあるのでしょうか。