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限度額1000万円以上の郵便貯金と国債の関係

最近、物忘れがひどく認知症になった叔母(1人暮らし)の代理質問です。 紛失する恐れのある定額郵便貯金(証書)をいくつか解約したら、 普通郵便貯金(通帳)の残高が1,000万円を超えてしまいました。 (もちろん、叔母の同意のもとに全て本人の直筆で解約と預け入れ手続きしました) 一応、解約理由や認知症である事は郵便局に話してあります。 このサイトのQ&Aを見ると、1000万円の限度額を超えた預貯金は払い戻しを要求され、 その後通知が届き、それに応じないと強制的に、国債を買わされるらいいのですが、 今回はこのような話が一切無く、限度額を超えた金額分は利子のつかない 普通郵便貯金として通帳に記載されました。 ※()内の金額は利子がつかない意味と、局員から説明を受けました。 結局、他の郵便局で1,000万円は定額郵便貯金にしたのですが、限度額を超えた分は やはり同じように、利子のつかない普通郵便貯金として通帳に記載されました。 その後、数ヶ月経過しましたが、払い戻し要求の通知は未だに届きません。 何故、郵便局は限度額を超えた時に、払い戻し要求もしくは国債購入の要求を しなかったのでしょうか? もっとも、叔母1人の名義の定額郵便貯金(証書)と普通郵便貯金(通帳)の合計金額は 約10年前から限度額の1,000万円を超えてたと思います。

noname#114167
noname#114167

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  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.3

> その後、数ヶ月経過しましたが、払い戻し要求の通知は未だに届きません。  現在()表記されている金額は「貯金」でなく、振替口座に入金されているものだからです。俗に「ぱるる」と呼ばれている口座は、通常貯金と、振替口座の2つがセットされたもので、移替基準額を超えた分は振替口座として入金されます。  既に定額貯金として1,000万円預入しているので、移替基準額が0円に設定され、通常貯金通帳は通常貯金でなく、全額振替口座として扱われているものと思います。振替口座の残高に利子はつきませんが、貯金限度額とは別枠です。したがって払出の必要はありません。 > 何故、郵便局は限度額を超えた時に、払い戻し要求 > もしくは国債購入の要求をしなかったのでしょうか?  しなかったのではなく出来なかったのです。  これまでのシステムでは名寄せが難しかったから。

noname#114167
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 NO.4に同じ回答がありますが、purity_mv様の回答が正解のようですね。 >「ぱるる」と呼ばれている口座は、通常貯金と、振替口座の2つがセットされたもので、 >移替基準額を超えた分は振替口座として入金されます。 叔母の通帳は「ぱるる」に間違いありません。 「ぱるる」は振替口座がセットされたものだとは知りませんでした。 ちなみに、郵便局員は「振替口座」の名称は使わなかったです。 紛らわしくなるからでしょうか。 >振替口座の残高に利子はつきませんが、貯金限度額とは別枠です。 >したがって払出の必要はありません。 貯金限度額とは別枠でしたか。結論は「払出の必要はない」ですね。

その他の回答 (5)

  • goold-man
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回答No.6

追加 >郵便局の貯金の上限が撤廃されるかも も気になります。民営化後はどうなるのでしょう? 多分段階的にでも上限が撤廃されるでしょう。 民営化した意味がないですから。 それまで国債を買わずに現状維持しますか。

noname#114167
質問者

お礼

再びありがとうございました。 私も民営化後は、徐々に上限が引き上げられる気がします。 今回の叔母の目的は、1,000万円を超えた郵便貯金にも利子がつくようにさせたかったのと 「後々の手続きが不要」と紛失防止に「証書等が発行されない」事が条件でして、 今回の件の前に、銀行で「そういった目的なら国債がおすすめです」と言われたのが理由です。 さらに、国債なら通帳に「債権」としか記帳されないので、通帳盗難時に気がつきにくい という利点があると言われました。 実際、銀行で国債は購入しましたが、銀行の預貯金の限度額はありませんから 郵便局はどうして限度額があるのだろう?と疑問に思いました。 今は国営ですから、民業を圧迫させない為という理由で納得しました。 郵便定期貯金の解約可能日が来年の3月なので、4月の国債募集の時にまた検討してみます。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.5

追加 >まず、「払い戻し」ではなく「払い出し」が正しいでしょうか? 「払戻し」が正しいようですが、ATMからは「払出し」を使っています。 http://www.yu-cho.japanpost.jp/ >違反となると大変ですね。罰則があるのでしょうか? 罰則はありません。(が、払戻しに応じない場合国際を購入を強制されることがあるとか私も聞いたことがあります) >1,000万円の定期郵便貯金を解約し、郵便局で1,000万円の国債を購入すれば、残りの振替口座として扱われてる数百万円を普通預金にして、利子がつくようにする事は可能でしょうか? 解約しただけでは利子がつきません。 ()内になっている振替口座扱い分を通常貯金に組み入れる取扱いの請求書を書かないといけません(印鑑不要だったと思います)限度額の設定の文字があったと思います。

noname#114167
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >「払戻し」が正しいようですが、ATMからは「払出し」を使っています。 郵便貯金サイトの「料金一覧」では「払戻し」を使ってますね。 http://www.yu-cho.japanpost.jp/s0000000/s10-141.pdf 通常郵便貯金のATMで「預入」に対し「払戻し」と表記。 しかし、郵便為替は「払出し料金」と表記。 ※ちなみに、銀行は「払戻し」ではなく「引出し」が多いですよね  (一部の金融機関は「出金」) >払戻しに応じない場合国際を購入を強制されることがあるとか 自己レスですが、下記のように気になる記事が見つかりました。 やはり、払戻しに応じない場合は国債を強制的に買わされるのでしょうか? 【郵便局の貯金、1000万円超えている分は「国債自動購入」へ】 http://www.gamenews.ne.jp/archives/2007/08/1000_12.html 【郵便貯金の預入限度額以内に減額していただけないお客さまに対する国債購入について】 http://www.japanpost.jp/pressrelease/japanese/kawase/040318j301.html 強制ではありませんが、既に2004年 3月18日(木)に発表されてました。 【郵便局の貯金の上限が撤廃されるかも】 http://www.gamenews.ne.jp/archives/2007/08/1000_12.html も気になります。民営化後はどうなるのでしょう? >解約しただけでは利子がつきません。 >()内になっている振替口座扱い分を通常貯金に組み入れる取扱いの >請求書を書かないといけません わかりました。 請求書を書かないと、振替口座扱い分は通常貯金扱いにならないのですね。

noname#114167
質問者

補足

http://www.japanpost.jp/pressrelease/japanese/kawase/040318j301.html をよく読むと、下記ステップで「最終的には強制的に国債を買わされる」ともとれます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「預入限度額以内となるよう減額を要請」        ↓ 「国債購入の催告書を送付」        ↓     (1か月経過)        ↓ 「預入限度額以内となるよう払戻して国債を購入すること」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  • kappa8555
  • ベストアンサー率66% (26/39)
回答No.4

 諸説飛び交っているようですが、No.3の方の回答が正しいです。 1.1000万円の限度額を超えたら強制的に国債を買わされます。 http://www.japanpost.jp/pressrelease/japanese/kawase/040416j302.html 2.1000万円の限度額については、通常貯金、定額貯金などを合算して判定しますが、振替口座は合算の対象外です。 http://www.yuubinkyoku.com/guidance/qa/yuucyo.html#q1 3.ぱるるは、通常貯金に振替口座がセットされたものです。だいぶ以前に発行を受けた通常貯金の通帳だとぱるるになっていないことがありますが、ここ10数年以内に口座開設されたものであれば、特に指定しないかぎりぱるるになっていますので、ほとんどの方が振替口座を持っていることになります。ぱるるの残高は、移替基準額(ぱるるの通帳ごとに設定します。)を超えるまでは通常貯金の残高として、超える部分は振替口座の残高としてそれぞれ扱われます。 http://www.yu-cho.japanpost.jp/s0000000/ssk10120.htm http://www.yu-cho.japanpost.jp/s0000000/s10-01.pdf

noname#114167
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ANo.4のお礼にも書きましたが、結論は 「1,000万円を超えた金額「()表示」は、ぱるるの振替口座なので、払出の必要はなし」 という事ですね。

回答No.2

1,000万円を超えるものに関しては、払い出しの請求が再びあるかもしれませんが、国債などを「強制的に」買わされることは絶対ありません。「強制的」は違法です。 そうではなくて、超えた部分のお金の行き先に困っているなら 「国債はどうですか?」 「保険はいかがですか?」 と、教えてくれているのです。

noname#114167
質問者

お礼

回答ありがとうございます。「強制的」は違法でしたか。 >「保険はいかがですか?」 これでふと思いつきました。 推測ですが、過去に払い出しの請求があったかもしれません。 何故かと言うと、叔母はちょうど20年前に郵便局の終身保険に加入していた事実があるからです。 (その証拠書類を私は見てます) おそらく既に20年前に1,000万円を超えてしまったので、郵便局の勧誘員が 保険をすすめた可能性はあります。ちなみに20年前は夫が亡くなった年で、 保険金が入った可能性はあります。その一部が郵便局に貯金されたのかもしれません。 叔母は認知症になる前に、そのような説明を受けて保険に加入したなら納得です。 私はよく理解せず、その保険さえも叔母の管理が大変という理由で解約し、 普通預金に合算しましたから、結局1,000万円の限度額を超えてしまったのです。 保険の解約は叔母の要望で、同意を得たうえで本人が解約手続きしました。 認知症になった今では、保険に入った理由はすっかり忘れてますね。 もしかすると、また払い出しの請求があるかもしれません。 同じ銀行で1,000万円を超えた定期預金をするより、比較的安全な国債を 買わせようと思います。 実は銀行にも1,000万円を超えた預金があったので、銀行から「個人向け10年国債」を勧められ 先日の募集期間中に1,000万円の国債を購入したばかりです。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

>限度額を超えた預貯金は払い戻しを要求され、その後通知が届き、それに応じないと強制的に、国債を買わされる この手順がなく「任意に」定額郵便貯金を解約したからだと思います。 ちなみに()内の金額は普通貯金でなく振替口座の金額として利子がつきません。 1000万円の制限は定額貯金+普通貯金の合計ですから<約10年前から限度額の1,000万円を超えて>は郵便貯金法違反をしていたことになります。 一般に振替口座は会社など取引上使われるものなので個人(叔母様)では不要と思いますから、払い出して銀行で(制限なし但し保障は1000万まで)定期預金されると利率はわずかですが、年利0.35から0.4%の利子がつきます。

noname#114167
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 まず、「払い戻し」ではなく「払い出し」が正しいでしょうか? >この手順がなく「任意に」定額郵便貯金を解約したからだと思います。 ご指摘のように、任意で解約しました。 ちなみに、解約した定額郵便貯金の合計は1,000万円以下でした。 しかし、普通貯金(数百万円)と定額郵便貯金をあわせたら1,000万円以上になってしまったのです。 この時「900万円を定期預金にしたらいかがでしょうか?」と言われたのですが 叔母は認知症で判断力がなくなってるので、単純な方がいいと思い、 その時は1,000万円以上の普通貯金としました。 その時の()内の金額は普通貯金でなく振替口座という事は知りませんでした。 >郵便貯金法違反をしていたことになります。 違反となると大変ですね。罰則があるのでしょうか? >銀行で(制限なし但し保障は1000万まで)定期預金される 銀行口座もありますが、銀行まで電車で行く必要があるし、年齢的さらには認知症 という事で、歩いて行ける近所の郵便局で管理させたいのですが。 1,000万円の定期郵便貯金を解約し、郵便局で1,000万円の国債を購入すれば、 残りの振替口座として扱われてる数百万円を普通預金にして、利子がつくように する事は可能でしょうか? 実は質問目的は最後の部分でした。

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