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郵便貯金の限度額オーバー

 10年近く前に預金した限度額を超えた郵便貯金があります。最近、残高が1000万円までになるように、引き出すようにと言う通知が何度も届きました。ずっと無視していたら、私が不在時に訪れて、「個人情報だから家族の人にも話せませんが、お伝えしなければならないことがあります」と、嫌みなことをされました。それでも無視したら、毎週配達証明郵便が届きます(郵便局だから配達費用はかからない?)  こんなことまでされて、全額引き出してやりたいくらいで、それがもくろみかもしれません。しかし預金が限度額オーバーであれば、口座名や残高などの資料を添付して通知するのが普通だと思いますが、口座名も金額も一切書かれていない。ただ、引き出すように、という内容だけ。それも通知の度に内容が増えて、一番最近のは勝手に国債に変えると、書かれていました。でも、期限もかかれていません。普通なら、いついつまでにとか期限を書きますね。郵便局がやることは不思議です。下手な脅しみたいです。  このまま放置しておくとどうなるのでしょうか。国債を勝手に買われるならそれでもいいと思っていますが、いつにそれがなされるのでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

限度を超えた分は国債購入という形になります。 郵便貯金法 第十条 (貯金総額の制限)貯金総額は、一の預金者ごとに、住宅積立郵便貯金及び次項に規定する郵便貯金に係るものを除き千万円、住宅積立郵便貯金につき五十万円を超えてはならない。ただし、次に掲げる法人その他の団体のうちその主たる事務所が一般の金融機関(預金又は貯金の受入れを業とする者をいう。)がない市町村の区域として総務大臣が告示する区域に所在するものについては、この限りでない。 第十一条 (貯金の減額)  貯金総額が前条に規定する制限額を超えたときは、公社は、その旨を預金者に通知する。 2  前項の規定による通知があつたときは、預金者は、貯金総額を制限額以内に減額しなければならない。 3  第一項の規定により通知を発した日から一箇月以内に預金者が前項の規定による減額をしないときは、公社は、制限額以内に減額するのに必要な限度において、その貯金の一部で国債証券を購入保管する。 4  前項の規定により購入保管した国債証券については、公社は、預金者の請求により、その売却の取扱いをする。 >嫌みなことをされました。 まあ法令違反をしているのは、上記に書いたとおりご質問者ですから致し方ないですね。 >しかし預金が限度額オーバーであれば、口座名や残高などの資料を添付して通知するのが普通だと思いますが いえ、本人以外が封を開けてしまう可能性があり、それは同居家族間といえども問題になることがあるので、そのようなことはしないようにしています。特に金額が大きいので気を使っています。 >一番最近のは勝手に国債に変えると、書かれていました。 上記法令にあるとおり、国債に変える事ができます。 >このまま放置しておくとどうなるのでしょうか。 いずれ、国債にします。 >いつにそれがなされるのでしょう。 法令では通知をしてから1ヵ月後以降であれば可能です。 ただ極力利用者の預金を強制的に国債購入という強硬手段はとりたくないので、何度も法令順守をお願いしているということです。

その他の回答 (2)

  • sasa007
  • ベストアンサー率11% (5/43)
回答No.3

給食費の滞納しても平然とした保護者を見て貴方はどう感じますか? 子供が食べる給食費ぐらい払うのが当然ですよね 法令違反しても平然と無視する貴方の方が不思議です しかも金利も低いのに何故、郵便局にこだわるのか疑問

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.1

貴方のやっている事は結果的に「法律違反状態」ですかね。 ------------------------------------------------------------------ 郵便貯金法 第十条 (貯金総額の制限)  貯金総額は、一の預金者ごとに、住宅積立郵便貯金及び次項に規定する郵便貯金に係るものを除き千万円、住宅積立郵便貯金につき五十万円を超えてはならない。ただし、次に掲げる法人その他の団体のうちその主たる事務所が一般の金融機関(預金又は貯金の受入れを業とする者をいう。)がない市町村の区域として総務大臣が告示する区域に所在するものについては、この限りでない。 第十一条 (貯金の減額)  貯金総額が前条に規定する制限額を超えたときは、公社は、その旨を預金者に通知する。 ○2  前項の規定による通知があつたときは、預金者は、貯金総額を制限額以内に減額しなければならない。 ○3  第一項の規定により通知を発した日から一箇月以内に預金者が前項の規定による減額をしないときは、公社は、制限額以内に減額するのに必要な限度において、その貯金の一部で国債証券を購入保管する。 ------------------------------------------------------------------- 見て解るとおり法律では制限額を超えて、郵政公社が通知をした場合、質問者は1000万以下に預金額を下げる「義務」を追っています。 で、十一条三項の規定で、通知後1月以内に下げない場合、国債に替える義務を郵政公社は負っています。 「日本郵政公社が勝手に」では有りません。 「下手な脅し」と言っていますが、郵便貯金の預金限度額を超えて放置しているという行為自体が「法律違反行為」であり、法律で決められたことを実行しないと郵政公社も責任を問われます。 (過去にコレで社会問題化した事があってから厳格になった筈。 十一条3項はその後出来たと思うんですが) 「規定は読んでいないから知らない」は世の中通用しません 世の中何が「法律違反行為」になるか解りません。

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