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債権回収社からの請求中に死亡の場合

私くしとの結婚前に主人はローンが払えなくなった家が競売に掛けられており、 そして残った残金の請求が債権回収社から請求がきていましたが無視していました。ところが最近、主人は病気で他界いたしました。残された妻に支払い義務はありますか?本来、住宅ローンには保険が掛けてあったのですが競売後もそれは適用されないのでしょぅか? 大手銀行の(住宅ローンを組んだ)債権回収業務社は主人が他界した事を知りません。 主人が他界した今、このような場合ですと、妻は支払い義務はありますか?それとも関係ありませんか?(義務なし) 宜しくお教えください。

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  • ベストアンサー
  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 住宅ローンには保険が掛けてあったのですが競売後もそれは適用されないのでしょぅか? 適用されない。 債権回収会社に移った時点で、保険は解約される。 > 妻は支払い義務はありますか?それとも関係ありませんか? 妻は、法定相続の対象者なので、支払い義務有り。 また、ローン契約時に保証人となっていないですか? 保証人になっていないなら、相続放棄で支払い義務はなくなる。 > 主人は病気で他界いたしました。 の時点から、三ヶ月以内に裁判所での手続きが必要。 子供がいれば子供も、ご主人の両親にも知らせないと、支払い義務は両親に行く。

pipupe123
質問者

補足

貴重なお答え有難うございました。 主人とは知り合う前のローンなので保証人などはなっていません。 先妻との自宅の事なのです。 また、恐縮ですがお教えいただきたいのですが 相続とは生命保険も入りますか? 先妻とのローンの事なので支払いたくありません。 何か方法はありますか? ぜひ、宜しくお願い致します。

その他の回答 (2)

回答No.3

>また、恐縮ですがお教えいただきたいのですが >相続とは生命保険も入りますか? 結論から申し上げますと、入ります。 ただし、生命保険の受取人が誰になるのかによって変わってきます。 まず、お亡くなりになったご主人(被相続人)の生命保険証券をご確認ください。 受取人が被相続人であれば、相続財産となります。 受取人が被相続人以外であれば、受取人の固有の権利となります(民法代537・538・539条)過去に判例もあります。 ただし、相続税法上は相続税の課税対象となります。 >何か方法はありますか? 債務>財産であれば相続放棄するのがよいかと思います。 家庭裁判所のHPに申述書もありますし、わからない事などがあったとしても、家庭裁判所の窓口でも相談にのってくれます。 ただし、相続の開始を知った日から(つまりお亡くなりになったことを知った日)3ヶ月以内に申述しなくてはなりません。 また、被相続人の財産を勝手に処分、預貯金の引き出や、財産の売却などしてしまった場合は単純承認したとみなされ、相続放棄できなくなりますので、要注意です。 相続放棄についてはこのサイトのQ&Aにたくさんの良い回答がありますので、ご自身でお調べになるのがよいかと思います。

pipupe123
質問者

お礼

回答有難うございました。 早速、弁護士ならびに家庭裁判所へ出向いて頑張ります。 有難うございました。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

借金も相続ですから、支払義務はあると思います。 相続を放棄すれば、支払義務はなくなりますが、借金だけでなく、全ての借金を放棄することになります。 子供がいれば、子供も同じです。

pipupe123
質問者

お礼

お答え有難うございました。また何かありましたら宜しくお願い致します。

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