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後期高齢者医療制度の資格喪失届について
後期高齢者医療制度について、お分かりの方にご質問致します。 既に、4月で77才になる人がいるのですが、 旧保険証等(被保険者証/高齢受給者証)は、 社会保険事務所に返還するのでしょうか? 又、その際に被保険者資格喪失届を提出はするのでしょうか? 社会保険事務所からは、何も連絡がありません! お分かりの方、教えて下さい。 宜しくお願い致します。
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私は病院医事課勤務の者です。 保険者勤務ではありませんのであしからずですが…。 27から始まる旧老人保健法の医療券と、有効期限が切れている国保の保険証の取り扱いについて、窓口でとても問い合わせが多かったので、個人的に区役所に問い合わせました。(ちなみに東京都内です。) 結果から言うと、27の医療券と今まで使っていた保険証は、後期高齢者医療制度に移行した人は区役所(市町村役場)に返還すればいいそうです。でも強制ではないそうです。 大切な個人情報ですので、うちの病院では「区役所に返却すればいいみたいですよ~。」と案内しています。 というか、そもそもこれって医療機関が案内すべきじゃないんじゃないの??と思ってますが^^; 国民に説明する責任はお役所さんにあるんじゃないの??と思いますね。 なんでもかんでもシワ寄せが医療機関にきているようで、憂鬱です…。 (少し愚痴はいってしまいゴメンナサイ!) あ、社保に加入していた方なら所轄の社会保険事務所に問い合わせればいいと思います! それまではとりあえず大切に保管しておけばいいと思います^^ 質問者さまには、参考になれば幸いです。
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- jools
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私も後期高齢者医療制度のことが分からず調べたのですが、被保険者証の返還先は加入されている健康保険によって異なるようです。 ○国民健康保険 → 市区町村 ○政府管掌健康保険 → 管轄の社会保険事務所 ○健康保険組合 → 加入先の健康保険組合 政府管掌健康保険の場合は、各事業所へ該当者(被保険者、被扶養者)の健康保険番号や氏名の印字された「健康保険資格喪失届」(被扶養者には「健康保険被扶養者異動届」)が送付されます。 これらの届書に事業主印などを押印し、健康保険被保険者証と一緒に社会保険事務所に届け出ます。 高齢受給者証についてですが、保険者欄を見ると市区町村になっているものと社会保険事務局になっているものがありますので、それぞれの保険者先への返却となるようです。 (健康保険組合加入者の場合はわかりません) ただ、この高齢受給者証については平成20年4月1日現在該当者となっている方についてはもう使えなくなっているので、必ず返さなければならないわけではないようです。
お礼
joolsさんご回答有難う御座いました。 本日(25日)、重い腰を上げ社会保険事務所に行って来ました。 joolsさんの言うとおりでした。 有難う御座いました。 (20分待たされ、社会保険事務所/広域連合/市町村との連携は まったくないそうです)-それにしても、広報不足ですね!
お礼
tantanpopo様、お早いご回答有難う御座いました。 助かりました。 tantanpopo様のおっしゃる通り、説明責任は、お国にありますよね! お国のお年寄りいじめ、頭にきております。 有難う御座いました。