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準公務員の秘守義務

準公務員と呼ばれる或いは定義される職にある人に対する秘守義務に関する規則及び罰則規定について教えてください。公務員に対する秘守義務とその罰則(懲戒免職を含む)規定については、確か法律に定められていると記憶しておりますが・・・

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noname#78412
noname#78412
回答No.2

>準公務員という定義の定かでない人達 とあるとおり、法律でこれが準公務員だ、というものが無い以上、当然「準公務員」というものをターゲットにした直接規定は有り得ないでしょう。「準公務員」という言葉自体、おそらくマスコミが作った言葉で、学術的なものでもないと思います。 俗に準公務員と呼ばれる人には、それぞれ具体的な根拠法などによる位置付けがあるのが普通でしょうから、その位置付けの根拠法なり規則なりにおいて守秘義務がそれぞれ定められているはずです。ですから、あなたの知りたい準公務員が具体的に誰なのかを確認し、その根拠法を確認すれば守秘義務についてもわかるはずです。 例えば特定独立行政法人の役員及び職員は独立行政法人通則法第51条により国家公務員とみなされるので、国家公務員法第100条の守秘義務を負うことになると思われます(専門家ではないので言い切れませんが、法律を読んでみるとそうなると思われるということです。)。 その他の準公務員についても、それぞれの法律にそれぞれ規定があると思います。 法律の根拠の無い仕事で準公務員と呼ばれるものがあるかどうかは存じませんが、その場合には就業規則なりで守秘義務が規定されると思います。 「準公務員」というものを単一と考えてしまっているために根拠を見つけられないのだと思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa273033.html

回答No.1

国家公務員法・地方公務員法において、「守秘義務」は規定されています。準公務員という言葉ですが、何を具体的に指しているのか分かりませんが、公務員の「守秘義務」と同等と考えておくべきかと思います。たとえば独立行政法人などは、独自に規定を設けていると思います。具体的な名称が業務規程になっている否か分かりません。人事委員会のような委員会が懲罰を決める旨の規定もあると思います。 準公務員と言っても実質的には公務員だと思いますので、規定の根幹が大きくことなることはないと思います。

HINTMAT
質問者

補足

公務員に対する、「守秘義務」は、法律により定められております。ただし、準公務員という定義の定かでない人達が守らなければならない規程(名文化されたもの)を探しておりますのでよろしく。この質問の背景にあるものは、公務員と準公務員の定義及び立場の違いを良く知った上で準公務員としての是々非々での対応を考えている小さな人間の質問です。更なる、ご意見を皆様に期待します。