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営業開始後に開業費の領収書が見つかった時の仕訳

初めて質問します。よろしくお願いします。 主人が会社を設立して、その経理を任されましたが、色々判らないことがあって困ってます…。 主人と知人の2人でお金を用意し、知人は8/2に主人は8/8に主人の口座に50万円ずつ計100万円を入金しました。 準備で色々買いだしたのは6月からで、資本金を準備できたのは8/2と8/8、設立登記は8/9、営業開始は10/1です。 会社名義の口座を開設できたのは9/6です。 6月から準備に使ったお金は、使った日付で 創業費●●/現金●● という仕訳をしています。 ですが、この時点でまだ資本金を準備できていない訳で、立替えて払っているのに現金とするのはおかしいでしょうか? 未払金とか…? 設立登記の費用について調べると創業費だと書いている所もあれば開業費としている所もありますが、実際はどっちなんでしょうか。 また登記費用の領収書がなかったので紛失したと思い、立替えたまま仕訳も何もしていなかったのですが、先日発見しました。 営業開始してるのに今頃、開業費150,000/現金150,000とするのはおかしいですか? たくさん質問して申し訳ないのですが、どなたかご存じでしたら教えていただけませんか?

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

営業開始までの費用は原則として「開業費」に計上しますが、そのうち法人設立に要した費用だけは、特に「創立費(又は創業費)」にします。いずれも繰延資産の区分に計上する勘定科目なので注意して下さい。 また、会社の預金や現金が動くのは、会社の登記簿の謄本を銀行に提出して、預けてある資本金の封鎖が解除され、一般の預金口座に移された日以後です。 会社の記帳開始日は、#1の人が言われるとおり、会社設立登記の日です。 ◇8月9日の仕訳は次のようになります。 〔借方〕創立費оооо/〔貸方〕仮受金оооо 〔借方〕別段預金1,000,000/〔貸方〕資本金1,000,000 ※法人設立に要した費用です。誰かが立替えたはずです。会社は、いずれ仮受金を返さなくてはなりません。 ◇9月6日、会社の登記簿の謄本を銀行に提出して、預けてある資本金の封鎖が一般の預金口座に移された日。 〔借方〕当座預金1,000,000/〔貸方〕別段預金1,000,000 ※銀行が、預っていた資本金を御社の預金口座へ移します。この日以後、当座預金を引き出すことができます。 ◇事務机やパソコンや文房具の購入代や、事務員さんの給与など、営業準備のための費用です。 〔借方〕開業費****/〔貸方〕現金**** ◇10月1日から、通常の営業経費が発生します。 〔借方〕交通費ΔΔΔ/〔貸方〕現金ΔΔΔ など。 >登記費用の領収書がなかったので紛失したと思い、立替えたまま仕訳も何もしていなかったのですが、先日発見しました。営業開始してるのに今頃、開業費150,000/現金150,000とするのはおかしいですか? 登記費用を支出した日が8月9日以前なら、遡って8月9日の日付で、支出した日が8月10日以後なら支出した日の日付で、 〔借方〕創立費150,000/〔貸方〕仮受金150,000 が正しいです。

mocomoco3
質問者

お礼

詳しく教えてくださってありがとうございます。 という事は、登記費用=創業費ということなんですね。 申し訳ないのですが、もう一つ質問させて頂けないでしょうか。 8/9に 創立費○○/仮受金○○ 9/6以降に 仮受金○○/現金○○ その後、創業費・開業費の繰延資産計上なんですが、初年度で一括償却できると聞いたことがります。 うちも全額償却したいのですが、その場合 (1)このまま繰延資産に計上しなければ良いという事なんでしょうか? (2)一度は繰延資産に計上し、決算の時に全額償却という処理をしなければならないんでしょうか? (2)の場合の仕訳は 繰延資産○○/創業費○○ 繰延資産償却○○/繰延資産○○ ですよね? また、全額償却する条件なんかあるんでしょうか。たとえば全額償却しても赤字にならない事とか…。 宜しくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

#2です。 >その後、創業費・開業費の繰延資産計上なんですが、初年度で一括償却できると聞いたことがります。 >うちも全額償却したいのですが、その場合 (1)このまま繰延資産に計上しなければ良いという事なんでしょうか? その通りです。法人税法施行令では、(資産計上するものを除く)創立費、創業費、開業費は、いずれも初年度の損金に算入して構わないと定めています。その場合は繰延資産の勘定科目を使わないで、 つまり8/9に 創立費○○/仮受金○○ ではなく、 租税公課**/仮受金** 支払手数料ΔΔ/仮受金ΔΔ のように、最初から一般管理費の科目を使って費用計上して下さい。 >(2)一度は繰延資産に計上し、決算の時に全額償却という処理をしなければならないんでしょうか? 私と同じ方法ですね。その通りです。 つまり8/9に 創立費○○/仮受金○○ として、 期末日に、 3/31 創立費償却○○/創立費○○ とします。 >また、全額償却する条件なんかあるんでしょうか。たとえば全額償却しても赤字にならない事とか…。 条件はありません。

mocomoco3
質問者

お礼

なるほど、とてもよく判り助かりました。 大変丁寧に教えてくださってありがとうございました。

  • techneco
  • ベストアンサー率35% (77/215)
回答No.1

> 6月から準備に使ったお金は、使った日付で創業費●●/現金●●という仕訳をしています。 帳簿の伝票の日付は設立登記の8/9より後にして、伝票の備考欄に実際に支払った日を書けばよいです。 > 営業開始してるのに今頃、開業費150,000/現金150,000とするのはおかしいですか? 決算をする前であれば今からでも大丈夫です。

mocomoco3
質問者

お礼

仕訳の日付は設立登記の後にすれば良かった訳ですね。 なるほど。 決算前で良かったです。ホッ^^

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