敷金から差し引かれる原状回復費用について

このQ&Aのポイント
  • 敷金から差し引かれる原状回復費用について考えています。入居時の敷金として支払った18万円から、20年度に退室してからの壁紙張替え費用が差し引かれたようです。しかし、この壁紙張替え費用は、入居時の新品の壁紙の状態ではなくなっていたため、差し引かれるべき費用として妥当なのか疑問です。
  • さらに、不動産会社は入居時の壁紙張替え費用を平成15年の請求書で差し引いています。しかし、これについては税理上の問題もあります。なぜなら、20年の領収書を不動産会社に渡す必要があるため、15年の請求書で差し引かれるのは不適切です。
  • 不動産会社の理由としては、新入居者の希望で壁紙を張り替えなかったため、入居時に張り替えた壁紙の費用を請求しているとのことです。しかし、この場合でも差し引くべき費用は、仮に張り替えた場合の見積もりを考慮すべきです。不動産会社の対応に疑問を感じている状況です。アドバイスをお願いします。
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敷金から差し引かれる原状回復費用について

平成15年12月~20年2月末日まで、約20m2のテナントを店舗使用で借りていました。入居時、保証金はなく、敷金、礼金2ヶ月のみでした。(敷金18万円)。 19年12月末の更新時に、「もしかすると、2月頃に退室するのですが、、」という話を不動産やさんにしたところ、「1月末日頃であれば、更新も免除してもいいが、2月末ならば、更新してくれ」と言われ、通常の2年更新契約として、家賃9万円を支払って更新。 しかし、予想通り、2月末日に、退室~新店舗に引越しをしました。 本日、不動産やさんが、来て、前店舗での敷金返金を現金で持参しました。 そこには、平成15年度の壁紙張替えの請求書。9万円程度があり、それを、敷金から差し引きました。というものでした。 ちょっと即座に意味が不明だったので、しかも、税理上、15年度の請求書で、20年の本日付の領収書を不動産やさんに渡すのもおかしいかな?と思って、「これだとちょっとおかしいことになりますよね?今回、退去後に、壁紙を張り替えたのであれば、その請求書と一緒に持ってきていただいたほうがいいと思うのですが・・・」と言ったら、不動産やさん(ちょっとチンプラ風)が、半分怒った顔になり?、 「せっかく、こっちのほうが、安いから、、と思ったんだけど、じゃぁ、いいですよ。でも、だいぶこの金額より高くなりますよ!!!」と言って、こちらのその後の話も聞かずに出て行ってしまいました・・・。???? 呆気にとられ、どういうことなのかな?と。 前店舗にすでに入居している人に、さりげなく、 壁紙を張り替えて入室したのですか?と聞くと、 壁紙など全部、自分の好みにしたかったそうなので、私がその店舗を今年の2月末日に退去した時点のまま、壁紙など張り替えずに入居したそうです。 その後不動産やさんに電話で事情を聞くと、 「現状復帰が原則なので、今回壁紙を新入居者の希望で張り替えなかったので、お宅が入居した平成15年にお宅の入居のために張り替えた分の壁紙の請求書を持っていったのですよ。」 と言われました。 ちなみに、私が退室したときの壁紙は、店舗で使用していたため、モールを張っていた後の、壁紙はがれなどがあり、いずれにしても、入居時の新品の壁紙の状態ではなくなっています。ですから、壁紙張替え分は差し引かれて当然だな、とは思っていました。 この場合、不動産やさんとしては、 この平成15年時の壁紙張替え請求分を、敷金から差し引く、、という行動で正しいのですか?? こちらは、税理上、なんだか、15年分の請求に対して、20年4月の日付で領収書をきるのもヘンだな、、と思った次第なのですが・・・ 単純に、壁紙を今回、新入居者の希望で敢えて張り替えなかったのであれば、「仮に張り替えた場合」の見積りを新たにとって、その分を差し引く、、というものなのか?? ちょっと何となく、強面風でチンピラ風な不動産やさんだけに、あまり善意が感じられず、しかも、昨年12月末の更新時も、2月末の退去が殆ど決まっていたにもかかわらず、しっかり2年分の更新料をとられたし、、、ちょっと猜疑心が湧いています。。 しかし、それが、通常の不動産やさんの対応として正しいのであれば、そのまま平成15年度の請求額を差し引いて敷金を返金してもらおうとは思っていますが・・ どなたかアドバイスをお願いいたします。<m(__)m>。 長くてすいません。。。。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.1

まず、更新時期をまたいでしまったのは、仕方ないですね。通常通り更新です。で、更新ごのんゆうきょ期間が短いから考慮するかどうかは、あちらさんの任意というか好意の問題ですので、あなたがそれで不審を抱く必要はありません。 で、壁紙の件ですが、契約で退去時に張り替え費用相当を担保するとなってるようなら、実際にやらなくとも、その見込金額を支払うのは致し方ないでしょう。張り替えたかどうかの実務的は話は、どうでもいいのです。少なくとも故意に損耗させていたのですから、その回復費用相当を支払うのは当然ですし。 まあ、15年度を今さらというのは意味不明ですが、想定額と考えるなら、物価高騰の折、かえってお得だったと考えてもいいのでは。問題は、帳簿上でもすっきりするような名目でやってくださいってことですが。今のままでは、分けわかってないか、納得させるために小細工してるようにしか見えません。真意はそういうことですよね?と、念押してみてはいかがでしょう。 チンピラかどうかは、この際無関係。

barbara68
質問者

お礼

ありがとうございました!大変役立ちました!

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