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抵当権と仮登記 国民金融公庫に債務有り 

先日、祖父が他界しました。祖父の現在の土地、建物の登記の状態をみると取引先の社長にもお金を借りていたらしく社長名義で1番に抵当権が設定されていて、その後(数年後)に、国民金融公庫の仮差押がされていました。 お金を借りていたのは、取引先の社長さんと、国民金融公庫の2箇所です。 また、以前には住宅ローンがあったのですが、それは完済されています。 2番目に住宅金融公庫の抵当権が設定されています。 相続人が全員相続放棄した場合、(1):国民金融公庫はどのような処理をしてくるのでしょうか? もし取引先の社長に既に負債が完済されている場合、抵当権は抹消してもらえると思うのですが、そうすると、(2):国民金融公庫側が優先して土地、建物を競売にかけることになるのでしょうか? (3):取引先の社長さんに既に完済していて債務がないとした場合でもそのまま、抵当権を残しておくことは可能なのでしょうか? (4):または土地建物の所有者名義を社長名義にしてもらうと、国民金融公庫はその時点で仮差し押さえの効力がなくなると聞いたのですがどういうことでしょうか?(5)土地建物の名義を取引先の社長への本登記?は仮差押がされていてもできるのでしょうか? (6)祖父は生前、社長の名前にしといた方がいいんだといっていましたが国民金融公庫とのからみがあるからだったのでしょうか? (7)土地建物を社長の名義にすると、社長さんには何か取得税的なものがかかってくるのでしょうか? 長くわかり難くてすみませんが、どなたかお教えください。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

(1):全員放棄しても、仮差押えが本差押えとなれば、競売で所有権は競売の買受人となります。 (2):そのとおり、取引先の社長が1番抵当権ですから、国民金融公庫側が競売することが考えられます。 (3):完済して、そのままとすることはできますが、それをしたからと云って、国民金融公庫が競売できないことはないです。競売となれば1番抵当権者に配当がないだけで抹消され、国民金融公庫が配当を受けることになります。 (4):1番抵当権者に所有権を移転することはできますが、そうしたからと云って仮差押えの効力がなくなることはありません。 国民金融公庫は、その「取引先の社長」を相手として競売できます。 (5):できます。できますが、無駄です。 (6):そのとおりと思います。 (7):取得税など当然と必要になります。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

取りあえず司法書士の方に間に入って貰って債務の整理をされるべきです。 ここに書かれてる内容では、実際の債務は幾らあるのかが判りませんし。第一その社長さんの債務 完済してるかどうかも判らないのでしょ。 なのにここで云々言ってても先に進みませんので まず全ての相続を把握することから始めましょう!

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