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執行猶予判決

こんにちは^^ 質問させて頂きます! お願い致します。 僕の友人が強制わいせつをして起訴され 裁判になったのですけれど、被告人の友人は 実家とは違う県外で一人暮らしをしていて 被告人の友人の弁護士は 被害者の女の子から「私は実刑とまでは望みません、 ただし私と被告人が会う確率は0%ではないので この県から出てもらいたい、実家である 県に住んでもらいたい。」と言う調書を裁判の時 裁判所に提出致しました。もちろん被告人は これは了承済みで、被告人も裁判で証言台でこの県から 出て行く証言を致しました。 被告人の友人は懲役二年執行猶予三年の 有罪判決で外に出れましたが、 裁判で証言した行動とは違い そのまま犯罪をした県に住んでいます>< もちろん一人暮らしで仕事も決まって 今はがんばって働いてますが・・・・ そこで質問なんですが (1)このまま実家に帰らなくて大丈夫なのでしょうか? (2)国にバレる事はないのでしょうか? (3)国にバレたら仕事を辞めて強制的に実家である県に 帰らせられるのでしょうか? (4)国にバレる時はどういった状況でバレてしまうのでしょうか? 友人から質問をお願いされたので質問しました! ご回答の程よろしくお願い致します。

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  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.6

例えば殺意を否認したまま裁判が進行していても、殺人罪で起訴され、そのまま有罪判決に・・・なんてザラにありますよね。 これって、判決の時点ですでに被告の嘘が認定されたってことになりますが、これで偽証罪で問われることなどありませんよね。 同じことですよ。問題ないです。次の裁判で証拠として提出されることもないでしょう。(検察にとっては当たり前のことだし、裁判官は自ら証拠を探してくるなんて仕事はしませんから) また、県外退去というのは所謂「法外」の範疇で、それが原因で民事訴訟を起こされたとしても、被害者の望む判決は下りないでしょう。(訴訟を起こすのは自由なので、起こすことだけはどんな理由でもやろうと思ったら出来るんですけどね) つまり、現行法では、そんなことは強制できるものじゃないんです。 例えば、「県外に退去する」という内容の示談を成立させたとしても、仕事や学校をやめてまで引っ越すということは法外であるために、無効になります。「今回の強制わいせつによる慰謝料は5億円払います」と示談を成立させても無効です。相場を越えすぎているからです。 裁判においては判決がすべてで、そのプロセスはさっぴいてかまいません。条件付きなら、そもそも判決で条件も含まれるはずです。 でもそんなこと心配する前に、そのように卑劣な犯罪を犯しておいて、更生という点はどうお考えなのか、ご友人なら問いただすべきでは?判決が出る前など、こういう風にビクビクしている時が一番反省するときですから、この機会に反省を促してあげてください。

tomonyan3
質問者

お礼

友人は十分に反省しており、今はがんばって働いて 今回悪い事をした費用を負担させた親に 少しずつお金を返しています。 「これが俺の償いで、二度とこんな事をしないのが 親孝行だ。」って言ってました。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.7

法的な回答だけすれば、大丈夫です。 住む場所を法が強制することは原則としてありません。 なにせ、憲法22条で居住移転の自由は保障されているから… あと、偽証罪も関係ないです。 偽証罪は「法律により宣誓した証人が」「自己の記憶に反した陳述をすること」を指します。 どちらの要件にも当てはまりません。 なお、法律を離れたアドバイスとしては、他の回答に賛成です。

tomonyan3
質問者

お礼

住む場所を変えても やる人はやりますからね。 住む場所だけでは判断できません! 彼が反省した所を裁判長が見て 二度とこんな事をしないと約束で 十分社会で更正できる者として この判決にしたのだと思います。 回答ありがとうございました。

noname#55537
noname#55537
回答No.5

No.4で回答した者です。 なんだか投稿した後で、脅かすようなことを書いてしまったのではないかと反省しています。 そういうつもりではなかったので、もし、不安をかきたててしまったのなら、謝ります。ごめんなさい。 ただ、そういう可能性もあるということをお知らせしたかっただけで、悪意はありません。 もちろん、このまま被害者の方や誰にもばれずに、二度と犯罪も犯さないということなら、私の心配も杞憂に終わることでしょう。 ご無事に過ごされることを願っております。

tomonyan3
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#55537
noname#55537
回答No.4

参考程度にお聞きください。 道義的には、実家に帰るべきでしょう。 国にばれても、強制的に実家に帰らされるということはないと思います。 しかし、もしこのままの状態で、あなたの友人が、再び同様の犯罪を犯した場合、今回の証言内容を記載した調書が、ほぼ間違いなく、その裁判で証拠として提出され、その結果、裁判官の心証を通常以上に悪くし、あなたの友人は刑務所行きとなることでしょう。二度目の執行猶予を得ることは、大体において、難しいことなのです。 そして、被害者が、約束と違うということを知り、許せないと思い、怒って民事裁判を起こした場合、慰謝料を払わねばならない状況に追い込まれることも考えられると思います。 私は、実家に戻られることをおすすめします。 裁判を軽く考えない方がよいと思います。 まあ、最終的には、責任を負うのはご本人なので、ご本人が判断されればよいことですが。

tomonyan3
質問者

お礼

本人は十分に反省しており、 今回多大なお金がかかったので 被害金の寄付+私選弁護士その他色々 お金がかかり50万ぐらい親に迷惑かけた ので、今はがんばって親に少しずつお金を 返していってます。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3030)
回答No.3

そもそも裁判で県外に出る判決が出ていなければ、県外に出る義務がありません。偽証といえば偽証ですが、刑事裁判では本人の偽証は問題ありません。というか自分の罪を逃れるために被告がうそをつくのは当たり前で、その可能性を織り込んで裁判は進みます。刑事裁判で県外退去処分といった制度自体がないので、被害者の女の子の要望に裁判所がこたえきれなかっただけです。

tomonyan3
質問者

お礼

裁判所が要望にこたえきれなかっただけで証拠としては 残りますよね! 県外に本当に帰らせる方向にさせるのであれば 判決で執行猶予+実家の県の保護司を 付けていたと思います。 ありがとうございました。

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.2

 帰らなくても大丈夫です。

tomonyan3
質問者

補足

大丈夫なんですね^^ ありがとうございました。 友人は今は一生懸命仕事をしています。

  • misaemasa
  • ベストアンサー率16% (87/532)
回答No.1

ばれないでしょうが、不安でしょう。 裁判所での発言はのこっていますよ。 虚偽の申告ということになるのでは?

tomonyan3
質問者

お礼

国にバレる事はないと言う事ですね。 友人は、 帰るつもりだったが、仕事が決まってしまったみたいで どうしても自分に合った仕事で やりたい仕事だった為、帰らずに 仕事を始めたらしいです。 今はがんばって仕事してます。

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