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裁判記録の公開について

裁判記録(陳述した準備書面、及び証拠書類等々)の公開は自由に できることは著作権法の第何条の規定でしょうか。教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • utama
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回答No.1

「公開」という表現があいまいですが・・・ 準備書面については、著作権法40条1項で、自由な利用が認められていますので、著作権の行使に該当する行為で公開することも可能です。 他方、証拠については、法廷で陳述されるものではありませんし、著作権の行使に該当する方法で公開することはできません。 もし、証拠も自由に利用できるということになると、仮に、小説やCDなどが証拠としてどこかの法廷に提出されれば、以後、その小説やCDの曲は誰でも自由に使えるということになってしまいます。これはおかしいでしょう。

w125
質問者

お礼

早速のご回答を賜りまして非常に助かりました。 著作権法40条1項「裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。における公開の陳述は(同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き)、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。との著作権法40条1項で「いずれの方法によるかを問わず、利用することができる」 と規定されていましたので公開が可能であることを知り大変有難う ございました。この場合の「公開」は、例えばホームページで公開する 場合も自由であるし「いずれの方法によるかを問わず」証拠は除いて他人に公開して支障ないということです。厚く厚く御礼を申し上げます。

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