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労働保険 新事業設立による手続きについて
はじめまして。まだ労務管理の仕事を始めて浅い者です。 グループ会社内の経営の見直しにより、来月の4/1より A社(サービス業)の業務をそのままB社(運送業)に移行することとなりました。 それに伴い、今まで務めていたAの社員(パート含む)を Bの会社に所属を移しそのままの条件で継続して働かせることとなりました。 そして社会保険や雇用保険に関するA社の資格喪失届けと、B社の資格取得届などを処理しました。 4月から始まる労働保険料の概算と確定申告の際に問題が起こりました。 B社で新しく受け持つAの事業はまったく種類の異なるもので そのためひとつの会社にふたつの事業内容(部門別)で労働保険を 納めていくこととなりました。 同じ会社でも新しく別番号で労働保険番号(?)を取得して 別々に動労保険を納付できると聞きました。 このような場合、労働保険の処理はどうしたらよいのでしょうか。 必要な書類や手続きの方法をご教授くださいよろしくお願いします。
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>今回A社から異動してきた人はA社の動労保険率で別々に >概算を出していきたいです。このような時に必要な書類や手続き >が分からない状態になってます。 に対する答は >B社で別番号をとっての手続きは労基署です。 次の情報の出所も労基署なのかと判断しての上の回答をさせていただいた次第です。 >同じ会社でも新しく別番号で労働保険番号(?)を取得して >別々に動労保険を納付できると聞きました。
A社の事業を停止するということでよろしいでしょうか。 4月にはいると、労働保険の確定申告書が送られてきます。 A社の、確定部分の数字をうめます。 下半分の概算は空白のままです。 上の方にある事業終了年月日欄を埋めます。 納付なら銀行等に、還付なら労基署にもっていきます。 B社で別番号をとっての手続きは労基署です。 概算部分を埋めて、銀行に納付します。 なお雇用保険被保険者の得喪については職安でおたずねください。
補足
ご解答ありがとうございます。 もう少し内情を説明しますと、今までいたA社の従業員をB社に移行するのですが、 これからもA社そのものは存続します。 A社にはそのまま代表取締役や役員だけが残る状態です。 (まだ経験が浅く実情は分からないのですがアヤシイですよね) A社がB社に業務を委託するという形の人事異動などが発生しています。 B社は運送業で労働保険率が一般のサービス会社のA社よりも高いのですが、 新しく席を移した従業員の対する労働保険料は 運送に関する仕事をしていないのでA社で適用していた労働保険率を 適用して運送部門とB社で受け持った部門と別々に支払を行うと 安く済むのではないかという見解で処理を任されることとなりました これを二元適用というのでしょうか。 元々B社にいた運送業の概算確定の申告・納税は4月に送られてくる 用紙に前年と同じように処理をすれば良いと思うのですが、 今回A社から異動してきた人はA社の動労保険率で別々に 概算を出していきたいです。このような時に必要な書類や手続き が分からない状態になってます。 初心者なので上手に説明できなくてすみません