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人身事故

従兄弟の事なのですが、保険に詳しい方ご回答お願いします。 従兄弟は叔父(従兄弟の父)の会社で勤めています。 叔父と従兄弟と従業員一人で軽バンで現場に向かっていました。 青信号で交差点を通過した時、信号無理のトラックに当てられました。 10日間の安静でしたが、従兄弟と従業員はまだ通院中です。 100対0で相手の過失は100%になっています。 相手の保険で全て治療して貰っているのですが、自分の搭乗者保険も使えますよね? 労災はどうなりますか? 保険会社は搭乗者・労災とも併用出来ないと言われたそうです。 私も2年ほど前に人身事故にあいましたが相手の保険も使い搭乗者保険・傷害保険も使った気がします。(仕事中ではなかったので労災は使っていません) 同じように100対0だったのですが、やっぱり保険会社の言うように駄目なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

>保険会社は搭乗者・労災とも併用出来ないと言われたそうです。 搭乗者傷害は請求できます。相手から充分賠償があれば、労災には重複請求できませんし、人身傷害は併用できません。 搭乗者、人身傷害を混同されてませんか?まったく違う補償ですからね。 ただ、労災の休業補償にかんしては特別支給金制度があり、こちらには請求可能です。治癒後に請求されたら休業損害の20%が支払いされます。(3日待機期間 4日目以降が対象です)

mimi1114
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 搭乗者と人身傷害を混同していました。 保険会社に何が駄目と言われたのか再度確認してみます。 労災の休業補償に関しても教えて頂き本当に参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1

 誤解があるのか勘違いか…はたまた本当に無知なのか…  相手側からの補償(自賠責保険および任意保険)と労災保険は併用不可です。どちらも国の制度です。これを併用することはできません。しかしどちらを使った場合においても、完璧にもう一方の機能を満たすものではありませんので、もう一方に残りの部分を請求することができます。  また搭乗者傷害保険や傷害保険というのは実損を填補するものではないので、治療費云々の話には関係ありません。併用できないのではなく、全くの別物ということです。

mimi1114
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 分かりやすい説明で理解出来ました。 ありがとうございました。

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