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債務整理人の財産隠しについて

母親がサラ金に借金し、債務整理中に父親が他界しました。 父の財産(土地、家屋)を母親に分けない事は、財産隠しになるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

>母親がサラ金に借金し、債務整理中に父親が他界しました。 「子供がサラ金に借金し、父親が他界しました。」という話は良く聞き判例もあります。そのあらましは参考URLに出ています。 >父の財産(土地、家屋)を母親に分けない事は、財産隠しになるのでしょうか? 参考URLによれば、母親に相続放棄の手続きをしてもらえれば財産隠しにならないことになります。 このためには、3か月以内に家庭裁判所にゆかねばなりません。 家庭裁判所に相続放棄申請するには理由を書かねばなりませんがとりあえず「長男に全財産を相続させるため」「子A,Bに全財産を相続させるため」みたいに書いておけばよいでしょう。そうすると裁判所は「どうしてこうされるのですか?」とたたみかけてくるでしょうから、この時どう答えるかを考えておく必要があるでしょう。 相続人の行う相続放棄は、相続財産がマイナスになる場合が殆どです。相続財産がプラスのときの相続放棄の理由としては「相続人A(長男)が放棄してほしいというので、それに従うことにしました」で済むと私は思いますが、経験がなく弁護士でもないので、よくわかりません。 一度お近くの弁護士会に電話して弁護士相談を受けた方が良いでしょう。 しかし相続放棄には上の期限がありますから、ぐずぐずしておられません。早く行動することです。 もし3か月とっくに過ぎていたら下のURLに相談するのはどうでしょう http://www.3houki.jp/g/ このURLは私がGoogleで見つけたURLで、私としては何の保証もできませんが、しかしこういうプロがいるとは心強いですね。 母親に相続放棄する意思が無い時には上の回答は無策になりますが、この場合には遺産分割協議書で母親の相続財産をゼロもしくは極く限定することで済まして十分と私は思います。サラ金はビジネスでお金を貸していますから「この遺産分割はおかしい」と裁判所にわざわざ訴えてこないはずだからです。サラ金としては、「あなたは本当に法律を遵守している業者ですか?」と痛くない、もしくは傷だらけの腹をさぐられることになりますから常識としてはするはずがないでしょう。 民事事件では相手が訴えない限り何も起こりません。万一裁判起こされたとえ負けても、これで元々でしょう。 よって万一母親が相続放棄に応じない場合には策があることになりますが、どうでしょうか?

参考URL:
http://www.houmu-center.biz/topics3.html
ken5296
質問者

補足

一般人の参考意見とは思えない回答ありがとうございました。 母親は、自己破産出来るなら相続放棄しても構わないみたいです。 その財産も、今住んでる土地と家屋で、母や相続する自分達が、これからも住んでいくであろう家ですから・・・

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

ちょっと訂正です。 先の回答で、「なる」と断言した文章になっているので、修正します。 ではどこまでが違法でどの程度ならば違法ではないのかというのは難しい問題になります。 つまりたとえば立派な父に対して以前から家の財産を浪費する母がいたとして、遺産分割の時に、母の持ち分は従前の状況からそんなに分与すべきではないと、考えることも出来ます。 つまり必ずしも母が得るべき遺産が法定相続割合とは限りませんので、具体的にどうすればよいのかは、ケースバイケースとなり、弁護士に相談しながら分割をどうするのか考える必要があります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>その、他界した父の財産を母親に分けず、母親に自己破産させた場合、それは財産隠しになるのでしょうか? ようやく意味がわかりました。 任意整理の時に遺産分割で母に分けないのは問題ありませんが、破産処理する場合には、問題が生じます。 まず民法ではご質問のような意図的に債権者の権利を侵害する行為については、詐害行為取消権(第424条)といい、取り消せるとしています。 民法 第424条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。 また、破産法では詐欺破産罪(第265条)といい、「債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為」にも該当します。 これは破産手続きの前後を問わずそのような行為をした人を処罰します。 (10年以下の懲役もしくは1000万以下の罰金または過料) これは事情を知りながら母が本来なら受け取って良いはずの財産を代わりに受け取った人も同罪になります。 つまり、刑事上の責任は破産法の規定で問われることとなり、更に民法の規定により債権者から遺産分割は無効と訴訟を起こされて、分割した財産のうち母が受け取るべき分を取り上げられるという踏んだり蹴ったりの結果になります。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 債務整理中 任意整理、なら問題ないです。 > 自己破産 問題有りです。 債務額と、相続額によっては、破産自体が認められない場合もあります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

意味不明です。 まず債務整理人とは何者ですか? 父が債務整理中...つまり借金があるわけですね。 ただ父は土地・家屋もあると。 で、母は相続するつもりなのか、相続放棄するつもりなのかどちらなのでしょうか。 相続となれば、父の土地・家屋という財産だけでなく、父の債務も相続します。 財産だけ相続は出来ません。 仮に全部相続するというのであれば、母はその債務を自分で整理して返済しなければなりません。もしかしたら相続した土地・家屋を売らねばならないかもしれません。 そういう状況ということなので、父の財産を母親に分けるとか分けないという意味がどういう意味でお使いになっているのかが、、、、よくわかりません。

ken5296
質問者

補足

いえ、借金して債務整理中なのは母親で、父親は先日他界しました。 その、他界した父の財産を母親に分けず、母親に自己破産させた場合、それは財産隠しになるのでしょうか? という質問です。 解りづらくてすみません。

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