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失業保険?雇用保険?について(>-<)

2005年度 臨時的任用講師(常勤講師) 2006年度 臨時的任用講師(常勤講師) 2007年度 非常勤講師 という具合に県教員の仕事をしてきました。 来年度の講師の仕事が 5~7月 9~11月 1~3月 と決まっています。 この場合、私は4月、8月、12月に「雇用保険」の失業給付を受けることが出来るのでしょうか? 右も左も分からずどうしたらよいのか困っています。 また給付を受ける際に注意しなければならないことなどありましたら教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
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回答No.2

県教員ということは都道府県等の事業に雇用される者で都道府県等の長が厚生労働大臣に申請し、承認を受けた者以外は雇用保険の適用除外です。 雇用保険法は国家・地方公務員は適用除外ですので雇用保険法による失業等給付基本手当は当然受給できません。 国家公務員なら民間でいう雇用保険法に該当するのが国家公務員退職手当法になります。 これは国家公務員にのみ適用されるもので、地方公務員にはない制度です。 地方公務員には制定法がないため、各都道府県自治体で条例により定めているところもあります。 条例があればそれに従います。 簡単に言えば、雇用保険料が賃金から控除されているかどうかです。 被保険者でなければ受給資格は発生しませんのでまず、ここの確認。 被保険者である場合、の受給資格は、次の職が決まっている場合はやはり受給資格は発生しません。 よって、どちらにしても受給できません。

その他の回答 (1)

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

給付受けることはできません。 まず、失業時期が1ヶ月づつであること。すでに失業中に次の就職が決まっていること。これでは、給付対象にならないです。

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