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破産手続きの別除権の目的財産の受け戻しについて
破産法第78条第2項14号の「別除権の目的である財産の受戻し」とはどういう意味か教えていただけますか。 いろいろネットで調べたところ、弁済して別除権を消すって感じのことがかいてありましたが、任意売却をして別除権を消す場合、裁判所から任売の許可のみではなく、受け戻しの許可もしなければならないのでしょうか。
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お礼
わかりやすくかなり納得しました ありがとうございました!